過払い金の返還や借り換えについて

男性40代 はまーさん 40代/男性 解決済み

20代の頃、引っ越しの際に費用が足りず、カードローンを契約しました。当時は全く知識がなく、「銀行系のカードローンだから安全だ」と思っていたのですが、今考えると、金利15%ほどの高金利ローンでした。
そのため、すぐに返すつもりが、利子だけで残金が膨れ上がっていきました。また、銀行のATMで借りることができるので、段々と感覚が麻痺して、まるで自分の銀行口座から降ろしているような感覚で、気軽にカードローンの借り入れをするようになってしまいました。一回の借入額は数万円~数千円でしたが、徐々に借り入れ総額が膨らみ、そのうちに別のカードローンも契約し、月々の返済も厳しくなっていきました。そして最終的には、100万円を越えてしまいました。
この頃に、家計を見直す必要を感じ、自分で勉強して、支出を圧縮、健全な家計にすることができました。そのなかで、10%超の金利を返済し続ける馬鹿馬鹿しさを痛感し、親に頭を下げてお金を借り、カードローンは全額返済して、毎月親に返済する形にしました。
当時、時々目にして気になっていたのが、「過払い金の返還」や「借り換え」というワードです。当時は、相談することの恥ずかしさや、相談してもかえって騙されてしまうのではという怖れから、行動を起こすことはなかったのですが、そういった相談をすることで、返済金額を減らすこともできたのでしょうか。親のおかげで助かり、今となっては過ぎたことですが、何か自分で打てる手があったのか、教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 カードローン・キャッシング・借金全般
60代後半    男性

全国

2021/07/14

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

消費者金融であれ、銀行であれ、利息制限法内での規制で貸金業務を営んでいます。御相談者様が契約されていた限度額が不明ですが、金利15%は貸付金100万円以上に適用される金利であり適法でとなっています。ちなみに、借入金額が10万円未満であれば20%であり、100万円未満であれば18%が利息制限法で認められている金利となります。そのように考えますと、過払いにはなっておらず、過払い請求は認められないという事になります。

但し、金融機関も消費者に有利な金利を提供すれば、それだけ貸付残高が増加しますから、借入先を数社纏めることで、貸付金利を下げることにより寡占化を図っています。そのことを借換という言葉で営業しています。従いまして、100万円の限度額であれば、その方の与信判断からすれば、年収400万円以下であり、貸倒を懸念した結果は金利15%が適切であったと判断します。つまり、収入に見合った限度額が設定されており、且つその限度額の貸付金が設定されていたとお考え願います。もし、年収が600万円であったとしたら、限度額180万で金利は10%程度で、借換によって負担額が減少した可能性はあったかも知れません。

上記のように、返済に窮した時に、借換などの方法もありますが、借入者の年収から限度額並びに金利を判断していますから、その当時にはあまり意味をなさなかったかも知れません。従いまして、親御様から無利息で用立てて頂いたことがベストな選択であったとお考え願います。

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