我が家に最適な自動車保険選びについて

男性30代 fukabfさん 30代/男性 解決済み

我が家の家族構成は本人(30代)と嫁(30代)と子供2人(未就学児)です。現状保有している車は、嫁の父親(現在同居していない)名義の小型車です。私と結婚前に嫁が使用していた車をそのまま我が家で使用しております。自動車保険に関しては、嫁の弟(現在同居していない)名義で加入しております。補償対象者として、同居家族ではない30代以上となっているため、私や嫁が運転中に事故を起こしても補償がきくと代理店に確認済みです。保険を嫁の弟名義のままで使用している理由としては、私も嫁もゴールド免許ではなかったため、保険料が上がる可能性が高いからです。ただ、同居もしていない義弟名義で使用し続けること、そもそも車の名義も義父のままでいることになにかデメリットが生じないか不安です。車の仕様に関しては現状では私と嫁以外運転することはほとんどありません。車、保険共に私又は嫁の名義に変更したほうが良いでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
60代後半    男性

全国

2021/07/23

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

自動車保険は、車両保有者と保険契約者が同一であることが一般的ですが、親御様から車を譲ってもらい、使用しているケースも多いと思われます。しかし、その場合でも、あくまで親御様との同居されていることが条件となります。ましてや義弟の保険名義のままで使用することは、保険会社への申告違反に該当しますので、どのようなデメリットが発生しようともその時に言い訳のしようもないで背負う。

確かに、車両の運転者が不特定であれば、事故が発生した場合に補償を受けることは可能ですが、その場合はたまたま運転代行や車両を借りた場合であり、日常的に使用しているということであれば、保険契約における前提条件(運転における危険性)が崩ており、納めている保険料を悪意に減額していると判断されかねません。実際にゴールド免許割引を受けるために、主たる使用者が他人名義で保険を契約させ、日常使用していること自体が悪意と考えられます。

従いまして、保険の強制解約や事故発生時に任意保険適用がなされないことも想定されて、正しい保険加入と車両の名義変更をなされることをお勧めます。車両の名義変更には、車庫証明の申請と証明書の取得が必要であり、義父からの印鑑証明も準備しなければなりません。その後、管轄の運輸支局で名義変更手続きを行います。行政書士に依頼すると代行してくれますが、手数料が発生しますので御自身で手続きをなされれば、登録手数料と車庫証明書の取得費用だけで済みます。

時間がかかるようであれば、任意保険の変更を先行させることが出来るかを、保険会社に確認されてください。

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