青色申告について

男性30代 shisato3104さん 30代/男性 解決済み

昨年から飲食業を営む個人事業主です。
売上規模は昨年で800万円程でした。今年はコロナウイルス感染拡大の影響により売り上げは低迷していましたが現在では昨年同月と同等までとはいきませんがある程度まで売上を持ち直してきました。
昨年は税金に関しての知識は全くなかったため、所得税を約30万円納税しました。今年も同じような水準できているので30万円を納めるのは厳しいと考えております。
そこで、今までは帳簿付けも単純でしたので白色申告により対応しておりましたが青色申告では65万円の特別控除やその他特典の恩恵があると聞きます。税理士などには委託せず自ら青色申告を行いたいと思っているのですがまずはどこから始めていいのかわからないので是非、初心者でもできる青色申告の始め方を教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問は、令和2年になされたことを踏まえまして、質問内容にある「昨年」を令和元年とみなして回答をさせていただきます。

はじめに、青色申告で確定申告をするためには、所轄の税務署に対して「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

この時、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する時期が設けられており、質問者様の場合、令和3年3月15日までに提出しなければなりません。

ちなみに、この届出を忘れてしまった場合、令和3年度の確定申告は、青色申告ではなく、白色申告となってしまうため、忘れずに「所得税の青色申告承認申請書」を提出するようにして下さい。(令和2年度の確定申告書と一緒に提出するのが望ましいでしょう)

参考:国税庁[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

なお、質問者様は、飲食業を営む個人事業主ということで、仮に、配偶者や親族が事業を手伝っているのであれば、「青色事業専従者給与に関する届出」をすることで、大きな節税になる可能性があります。

「青色事業専従者給与に関する届出」も、すでに回答をした「所得税の青色申告承認申請書」と同様に、質問者様の場合、令和3年3月15日までに提出しなければなりません。

参考:国税庁[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続

そのため、このような条件にあてはまる場合、令和2年度の確定申告書と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」および「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出するのが望ましいでしょう。

【青色申告特別控除について】

質問内容の中で、青色申告では65万円の特別控除があることを質問者様は、すでにご存じのようです。

ただ、令和2年度分より青色申告特別控除についての法改正があり、質問者様が青色申告特別控除を65万円で適用を受けるためには、e-taxを活用して確定申告を電子申告で行わなければなりません。

(事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存をする方法もあるのですが、e-taxを活用して確定申告を電子申告で行う方が楽だと思います)

上記を行わない場合、青色申告特別控除額は55万円となります。

また、青色申告特別控除額が55万円の適用を受けるためには、事業の収入や支出について、複式簿記で会計処理を行う必要があり、青色申告貸借対照表および損益計算書を作成した確定申告書に添付して提出しなければなりません。

つまり、簿記や会計の知識があり、正確な会計帳簿を作成することが青色申告特別控除額で55万円または65万円の適用を受ける条件になることをあらかじめご留意いただく必要があります。

ご質問の中で、税理士へ依頼しない旨が記載されていたため、仮に、簿記や会計の知識がない場合は、ご自身で勉強する方法のほか、知っている人に記帳代行を依頼するなどの方法が考えられるでしょう。

いずれにしましても、白色申告よりも青色申告の方が有利な確定申告をすることができるのは確かです。

その一方で、簿記や会計をはじめ、税法を知らないことによって、有利な確定申告ができない可能性もあるため、この辺も留意した上で、青色申告の各種届出書類を提出した後について、いま一度考えていただくことが望ましいと思います。

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