2021/08/10

今から心配な二次相続をスムーズに行う方法

女性50代 いわおさん 50代/女性 解決済み

数年前に父が他界し、相続で三人兄弟がもめました。結局、実家名義を母親にして相続を終えましたが、将来母親が亡くなった時の二次相続が今から心配です。現在、実家には私と母親が住んでいるので、母親は私に実家を相続させたいのですが、兄達が不満に思い、慰留分を要求してくる可能性が高いと思われます。慰留分を払うお金も充分でないので心配です。今からどのような対策をしておけばいいのかアドバイスをお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/08/11

ご質問の件について、今回の質問者様が抱えている問題を解決するためには、質問者様の母親が死亡した後に開始する相続において、質問者様の兄たちが納得できる金額の遺産を相続できるようにしておく必要があります。

つまり、質問者様が母親名義の実家(不動産)を相続し、それに見合った、もしくは、それ以上の財産を相続できれば、兄たちは納得することにつながり、もめない相続が実現できるものと考えられます。

具体的な対策方法として、現時点において、できる、できないは別として考えられる方法は、「死亡保険金を活用した対策」です。

仮に、質問者様の母親が死亡した後、死亡保険金が受け取れる状況を作っておき、その死亡保険金額が、質問者様が相続する実家と同等、もしくは、それ以上の金額であれば、兄たちが保険金を受け取ることでもめない相続が実現できることになるでしょう。

・保険契約者:母親
・被保険者:母親
・保険金受取人:兄たち(2分の1ずつ)

上記のような死亡保険に加入契約し、死亡保険金額が相続する実家と同等、もしくは、それ以上の金額であれば、もめない相続が実現できると考えられますし、上記契約の場合、1,500万円(500万円×3人(法定相続人の数)までは、非課税財産となり、相続税の心配もございません。

なお、質問者様に税金がかかってしまう懸念が生じるものの、以下のような方法もあります。

・保険契約者:質問者様
・被保険者:母親
・保険金受取人:質問者様

上記のような死亡保険に加入契約した場合、母親が死亡することによって質問者様が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税および住民税の課税対象になります。

この受け取った死亡保険金は、相続する実家と同等、もしくは、それ以上の金額にしておく必要があるものの、これを兄たちへ分けることによって、もめない相続が実現できると考えることもできます。

可能であれば、保険契約者と被保険者が母親で、保険金受取人が兄たちの契約の方が、上記の契約よりも望ましいことは言うまでもありません。

最後に、本回答では「死亡保険を活用した方法」を回答させていただきましたが、贈与を活用する対策方法もあります。

ただし、贈与を活用した対策方法を行う場合、現状確認など事前に知っておかなければならないことがあるため、回答をした方法が仮にできない場合、一度、専門家へ贈与を活用した対策方法について直接お聞きになってみてください。

回答者個人と致しましては、贈与を活用した方法というのは、贈与税の問題やその他の問題など、考慮しなければならないこともあるため、あえてここでは触れない方が質問者様に迷惑がかからないと判断しております。

ただ、今回の質問に対する解決方法は、さほど難しい問題ではなさそうと回答者は感じており、早い段階で専門家の協力とアドバイスを直接もらうことで、スムーズで安心できる対策が図れるものと思っています。

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