2021/03/09

母が亡くなった場合の相続税額と節税方法

男性30代 katsuharu_198595さん 30代/男性 解決済み

私の父親は既に死んでいて、母親だけが存命の状態です。母親は6,000万円程資産を持っていると言っていました。もし母親が死んだ時には私と姉の2人が相続することになると思うのですが、相続税はどれぐらいかかるのでしょうか。また相続税をなるべく少なくするための方法はありますか。

1 名の専門家が回答しています

長尾 真一 ナガオ シンイチ
分野 相続・介護
40代前半    男性

広島県 岡山県 愛媛県 島根県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。お母様の相続財産が6000万円、相続人は子2人という前提でお答えさせていただくと、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が認められますので、6000万円から4200万円(3000万円+600万円×2)を差し引いた1800万円が課税遺産総額ということになります。姉弟2人の法定相続分は900万円ずつで、取得金額1000万円以下の相続税率は10%ですので、それぞれが90万円、合計180万円が相続税の総額ということになります。
相続税を軽減するための手段としては生命保険や生前贈与などがあります。生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が認められるため、現金で持っておくよりも保険料として支払って現金を減らし、生命保険金として受け取る方が相続税は少なくて済むのです。また生命保険金は相続手続きを経なくても受取人が保険会社に請求すればすぐに受け取れるので、葬儀費用などに充てやすいというメリットもあります。
生前贈与は贈与によって生前に財産を移転し、相続財産を減らす方法です。年間110万円までの贈与には贈与税が掛からないので、生前に財産を贈与すれば相続財産が減り、そのぶん相続税も少なくなります。但し毎年同じような贈与を繰り返すなど定期贈与(分割での贈与)とみなされると贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。また子や孫への結婚・子育て資金の贈与、住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与などは特例として一定額まで非課税での贈与が認められています。但しそれぞれ要件が複雑なので、実行する際には事前に専門家に相談した方がよいでしょう。

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