2021/08/16

ケガで働けなくなった時の使える補償について

男性40代 すっちーさん 40代/男性 解決済み

自分は今まで大きなケガや病気などは無いのですが、先日指のケガをして不安になったのでご意見をお聞きしたいです。
自分の今の仕事は体あっての仕事です。先日指を何針か縫うケガをしました。その時は1周間メインの仕事から外れ支障のない範囲で仕事が出来たのですが会社には労災を申請する事はしませんでした。
もしケガが大きかった場合は会社も労災を認めなければいけないと思うのですが、もし足を骨折などして1ヶ月以上出来なかったらと思うと不安で仕方がないです。
仕事のケガで保険で補償してもらうには、会社に労災を申請しないといけないのでしょうか?もし申請しなくても使える保険があるとしたらどの様な内容のものでしょうか?
よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 保険全般
40代前半    男性

全国

2021/08/17

ご質問の件について、質問にある「足を骨折などして1ヶ月以上仕事が出来なかった」場合、それが「業務上または通勤災害」なのか「業務外」なのかによって取り扱いが大きく異なります。

まず、「仕事のケガで保険で補償してもらうには、会社に労災を申請しないといけないのでしょうか?」といった質問について、業務上(仕事)または通勤災害が原因で大けがをした場合、労災の補償対象となり、労災保険から補償がなされることになります。

一方、業務外(仕事以外)で大けがをして働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金というお金が申請することによって支給されます。

ただし、傷病手当金の支給を受けるためには、大きく4つの要件があり、この4つの要件をすべて満たしていなければなりません。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

出典:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)より引用
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

通常、傷病手当金の申請は、勤務先が代わりに行ってくれることが大半ですが、仮に、大けがをして傷病手当金の支給が受けられそうなときは、念のため勤務先へ聞いて手続きを取ってくれるかどうかを確認いただくことが望ましいでしょう。

なお、質問には「もし申請しなくても使える保険があるとしたらどの様な内容のものでしょうか?」とあり、何かしらの補償を受けるためには、申請が必要な場合が基本です。

ちなみに、質問者様が何かしらの生命保険に加入し、その生命保険から保険金を受け取る場合、保険会社に対して保険金の支払い申請が必要になるイメージと同じと考えて差し支えありません。

最後に、質問者様の場合、仕事中であったとしても、仕事以外であったとしても、何らかの補償がなされるものの、補償の厚みにつきましては、労災補償の方が圧倒的に優遇されています。

今回のけがによる程度は、比較的軽いもので済んで良かったと思える一方、労災は、時として労働者と使用者(勤務先)のトラブルに発展しかねない可能性も否めないため注意が必要です。

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