退職金の税金としての扱い

男性30代 もちじさん 30代/男性 解決済み

自分は退職にはまだ遠い比較的若手の会社員です。退職金を貰える日が今から楽しみではあります。しかし気になるのが、これを受けとるにあたって嬉しいことばかりではなく、もしかすると面倒なこともあるのかということです。退職金をもらったその月、または年は他よりも収入が増えることになります。そうなると、もらった退職金になにか税金が発生することもあるのでしょうか。退職金まで税金でいくらか引かれる。また、それをもらって年収が増えると、翌年の住民税もそのまま増えるのか、といった点が気になります。いつかはもらうものなので、もらうにあたっての心の準備と知識がほしいと考えます。嬉しいだけの退職金ではない、もらう上での他デメリットがあったりするのでしたら、ぜひ教えて欲しいと考えます。お願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 老後のお金全般
40代前半    男性

全国

2021/09/17

質問内容を一通り確認させていただき、はじめに、税法上、将来受け取った退職金は「退職所得」として、所得税および住民税の課税対象になることが原則です。

ただし、質問者様が受け取った退職金に対して、必ず税金がかかるといったことは無く、「実際に受け取った退職金の金額」と「勤続年数」によって、計算の方法が変わる仕組みになっています。

以下、国税庁が公開している退職所得の計算方法を引用して回答を進めます。

参考:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

・退職所得の計算式=(収入金額(源泉徴収される前の金額-退職所得控除額)×1/2

上記の計算式にある退職所得控除額の計算は、以下の通りです。

・勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数
・勤続年数が20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)

たとえば、質問者様が22年6ヶ月に渡って今の勤務先に勤めて退職し、退職金として1,000万円もらった場合を例にして計算すると以下のような結果となります。

・退職所得控除額:800万円+70万円×(23年-20年)=1,010万円
・退職所得:(1,000万円-1,010万円)×1/2=▲5万円(0円)

勤続年数に1年未満の端数がある場合、1年に切り上げて計算するため、22年6ヶ月は、勤続年数23年として計算します。

また、計算結果がマイナスの場合、0円扱いとなり、今回の計算例の場合、退職金に対して税金がかかることはないという結果になります。

このように、退職金にかかる税金というのは、「実際に受け取った退職金の金額」と「勤続年数」によって、計算の方法が変わるため、実際の金額や年数がどうなのかがわからなければ、明確な回答をすることが難しいといえます。

最後に、質問内容には「嬉しいだけの退職金ではない、もらう上での他デメリットがあったりするのでしたら、ぜひ教えて欲しいと考えます」とあり、仮に、質問者様がiDeCo(個人型確定拠出年金)で老後の資産形成を行っている場合、退職金やiDeCoのお金の受け取り方によって、税金に気を付けなければならないことがあります。

ただし、こちらも、実際の金額を確認しなければ明確な回答をすることができないため、そのような時期が来ましたら、一度、FPをはじめとした専門家へ相談し、注意点を教えてもらうことが望ましいといえそうです。

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