2021/03/09

最小損益で済むこれからの相続税対策

男性40代 wingweaver7262さん 40代/男性 解決済み

私の親が以前の相続税の基準で贈与税を息子などに渡すのを止めてしまいました。税理士に計算してもらったら3,000万円以上相続税で飛びの状態になっています。しかし、親が最近、認知症になってしまい、相続税対策で贈与税を息子に渡すことができなくなってしまっています。親が亡くなると相続が回ってくるのですが固定資産も含めると、一体いくら相続がかかるのか全く見えてこない状況です。私たちが非課税になるラインが4,200万円までです。年収は私は妻がメインで稼いでますが、二人合わせても300万程度と貧困生活をしています。また、もう一人の相続できる親族も貯蓄がゼロで障害者年金生活をしています。また、私の家では入院もあり、借金生活50万円程度しています。今回、贈与できないのは後見人が入っているためが理由ですが、相続税で2019年の相続税法改正以前の水準で非課税を構築していたため、どうしていいいか困っています。また、持ち家があり、土地も所有しています。固定資産税が不動産投資だけでも60万円で赤字なので、引き継いだら払える金額ではありません。家族みんな住んでいる土地がバラバラなので、自宅や不動産投資の固定資産税も考えたら将来がとても心配です。相続放棄をした方がよろしいのでしょうか?それとも何か上手く最小被害で済む方法はないのでしょうかというのをFPの専門家の方に相談したいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
ご質問の背景がうまく整理できていませんが、確かに2015年の相続税の改正によりまして、相続税の対象者が一気に増加することとなりました。
現在相続が発生した時には、相続財産から控除出来る金額は法定相続人が2名であるため、3000万円+600万円×2名=4200万です。2015年の改正までは5000万円+1000万円×2名=7000万円が基礎控除でしたから、同一の条件であれば2800万円が相続税の対象となる事になりました。
相続する財産額によっては控除額をオーバーし、相続税が発生する可能性があるということですね。また、法定相続人はそれぞれが持家であるため、いわゆる家なき子相続により、小規模宅地の特例(居住用敷地の330㎡迄は評価額の80%に軽減できる)も使えないために、その評価額で相続するしか税理士からも指導を受けているとのことでしょうか。
また、仮に相続税を支払ったとしても、固定資産税が年間で高額であるため、現在の法定相続人2名の経済状態では到底固定資産税を支払い続ける事も困難であるということですね。
更に、相続税の準備に合わせて、暦年贈与等を使って準備金と相続額を減少させようとするも、後見人が選任されているため、成年後見人が代理権によって全面的に面倒を見ている状態であることから事前に準備する事も出来ないという事もあり、とても不安であるとの状態ですね。
このような状況で相続開始された場合には、被相続人に大きな債務が無ければ、相続財産を1/2に分けて相続し、現預金で相続税が支払う事が出来なければ、不動産を処分されて支払う事が適切な対応となります。売却した資産の譲渡所得には、相続後一定の条件がクリアー出来れば、譲渡所得の金額から3000万円迄控除する事が可能となりますので、相続税を支払っても法定相続人には手元資金が残せると考えます。
物納という方法もありますが、残された不動産に居住する予定がないのであれば、多少は時間がかかったとしても、任意売却によって処分する事が適切でしょう。

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