2021/03/09

相続にかかる費用と生前贈与の効果

男性40代 ks_1984さん 40代/男性 解決済み

実の父が土地や不動産を所有しています。
幸い今のところ元気でやっておりますが、万が一があった時にこれらの物を相続する場合はどのくらいのお金が必要なのでしょうか?
また、生前相続と言うものがあるそうですが、亡くなった後に相続するのと金額的にどのくらい違うのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

秋丸 アルハ アキマル アルハ
分野 相続・介護
40代後半    女性

東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。
相続税の計算方法は、「(全ての相続財産額ー基礎控除額)×相続税率」です。(※基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数。)つまり、先ず保険金や債務などを全て考慮した相続財産額を算出する必要があります。財産の算出額は土地や自宅などの不動産評価額によって大きく変わるので、相続税額は土地や建物の評価額次第とも言えます。
土地の評価方法には路線価方式や倍率方式があり、土地の種類や現況などが各々加味されますのですぐには導き出せません。ただ、概算を出す程度でしたら、その土地を管轄する市区町村から毎年4月頃に届く「固定資産税課税通知書」に記載の「土地の固定資産税評価額」に8/7を掛けておおよその評価額を求めることができます。相続税における土地評価額を減らす特例もあるので、その特例が適用できるか否かや適用の仕方を明確にしし、活用するならば、要件を満たせるよう生前から準備する必要があります。
建物の評価は土地の場合より単純で、先の「課税通知書」に記載の「固定資産税評価額」か、建築中のものであれば費用原価の7割とされています。
こうして算出した相続税の総額は、相続人の皆様が実際に得た財産割合で按分され、各々に適用される税額控除が差し引かれて個々の相続税額が決定となります。
生前贈与に関して申し上げますと、贈与税率は相続税率よりも高いため、一般的には相続より税負担が重くなります。しかし、遺産の金額や構成によっては財産価値の高い土地などを生前に全部又は一部贈与した方が得策となる場合もあります。
先ずは遺産の金額や構成、適用される特例などを把握すると、生前贈与が減税に有効かどうかを見極めやすくなるでしょう。

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