将来の相続税について

男性30代 7718h_hさん 30代/男性 解決済み

現在30代前半で、両親及び兄がいます。
両親は共に還暦手前で、兄が30代後半になります。
今回の相談は、将来の相続税についてです。
両親がどれだけの不動産を持っていて、どれだけの預金を持っているか全く知りません。
ですが、何年か前に相続税の基礎控除額というのが減額されたため、以前よりも税金がかかる可能性が高まり、また税金も高くなると聞いたことがあります。
相続税と言ってもおそらく20年、30年後の話となり、その時には両親の病院代や介護費用などで今持っている預金はある程度減っていくと思いますが、不動産はおそらくそんなに価値が低くなることはないかと思います。
その時に親の預金をあてにして、不動産ばかりだと税金が納められないということもあるかと思いますので、まだまだ先の話だと考えていますが、今から何か対策を講じた方がいいのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、相続税の対策は、本来ならば、財産を残す側(両親)が考えて対策を講じる必要があります。

質問者様は、財産を引き継ぐ側にあたるものの、現状としては、両親の財産が相続税の基礎控除額を超えていないかだけでも確認しておきたいものです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、質問者様の父親が死亡した場合、法定相続人は質問者様から見て母親・兄・質問者様の3人となります。(養子縁組をしているなどの特殊事情は加味しません)

したがいまして、上記計算式にあてはめて計算した場合、4,800万円となり、父親の財産から債務を差し引いた金額が4,800万円以下であれば、3人の法定相続人に相続税を納める義務は発生しません。

その後、母親が死亡した場合、法定相続人は質問者様から見て兄・質問者様の2人となり、同様の計算をしますと、4,200万円となり、母親の財産から債務を差し引いた金額が4,200万円以下であれば、2人の法定相続人に相続税を納める義務は発生しないことになります。

相続税対策を考える場合、そもそも相続税が発生するのかどうかを大まかに確認する必要があるため、まずはこの部分から確認されることが望ましいでしょう。

質問内容には「両親がどれだけの不動産を持っていて、どれだけの預金を持っているか全く知りません」とありますが、将来の相続税が心配なことを告げ、先に回答した相続税の基礎控除額を超える資産があるのかどうかは大まかに聞くことはできるのではないかと思われます。

結果、相続税の基礎控除額を超える資産があった場合、相続税対策を実際に行っていく必要があると言えます。

質問の懸念から合わせて確認しておきたいこと

質問の中に「親の預金をあてにして、不動産ばかりだと税金が納められないということもあるかと思います」とあります。

上記は、正にその通りでして、相続する財産の中に現金預金が少なく評価の高い不動産がある(または多い)場合、相続人が相続税を納められない危険性が大きく高まることになります。

そのため、相続する見込みとなる財産の中に不動産が多い場合などは、せめて、不動産の所有者が生命保険に加入しているかどうか、できることならば、死亡保険金がいくらで相続税の納税資金として充てられるのかどうかは合わせて確認しておきたいものです。

生命保険を活用した相続税対策や相続税の納税資金対策は極めて有効になるものの、不動産を持っている人ほど、この部分が疎かになっているイメージが個人的な主観として持っています。

おわりに

将来の相続税を懸念されている質問者様が現状で確認しておきたいことをまとめます。

・相続税の基礎控除額を超える財産があるのかどうか
・生命保険に加入しているのかどうか
・死亡保険金はいくら支払われるのか、また、相続税の納税資金に充てられるのか
・死亡保険金の保険金受取人は誰になっているのか

相続税対策には、生命保険を活用した方法のほかに、贈与を活用した方法などもあり、現状やそれぞれの考え方によって、適切な対策方法は異なります。

また、相続税だけでなく、相続人同士でもめない相続も考える必要がありますが、現状では、最初のステップとして、先に回答したことを一通り確認されてみることをおすすめします。

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