高額医療制度に係る確定申告について

男性50代 dqg07641さん 50代/男性 解決済み

一年間でかなりの医療費を使い、高額医療制度を使って確定申告しようと思いました。ただ、明細書や領収書を無くしてしまいました。日付けもメモしている日もありますが、すべて覚えているわけではありません。また、インターネットで見かけたのですが電車やタクシーなどの交通費も場合によっては含めることができると書いてありました。そのことを知っていれば、タクシーなどは領収書をとっておいたり、タクシー会社によっては領収書をくれないため、もらったりしたとおもいます。相談としては、領収書などの証拠となるものがない場合に、どのように確定申告すればよいかということです。初めてのことで分からないことばかりで教えてほしいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/23

質問内容を一通り確認させていただき、質問に回答をした令和3年3月現在の税法に基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

はじめに、医療費控除の適用を受けるためには、原則として領収書などの証拠となる書類が必要であり、この領収書は5年間の保存が義務付けられています。

そのため、医療費控除に含める医療費の領収書がない場合、その医療費を含めて医療費控除の適用を受けることはできません。

ただし、健康保険組合や協会けんぽなどから送付される「医療費通知=医療費のお知らせ」がある場合、この書類を添付して医療費控除の適用を受けることができます。

参考:国税庁 医療費控除が変わります
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/release/h29/kakushin/kakushin.pdf

また、「医療費通知=医療費のお知らせ」に記載されている医療費は、いわゆる保険適用となる医療費のみが記載されているため、保険適用外の医療費を支払い、その医療費も医療費控除に含める場合、やはり領収書が手元になければならないことをご理解いただく必要があります。

そもそものお話となるのですが、仮に、医療費控除の適用を受ける場合で、証拠となる医療費の領収書などがなければ、誰でも簡単に医療費控除が受けられ、適当な申告によって納税負担を軽くすることができてしまいます。

そのため、このようなことを防止する意味合いにおいても、証拠となる領収書の保管が必要になり、医療費控除の明細書を作成する際、「医療費通知=医療費のお知らせ」など根拠・証拠となる書類が必要と考えますと、ご納得いただけるのではないでしょうか?

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