2021/03/09

甥への相続

男性50代 mti2414_0722さん 50代/男性 解決済み

私は未婚で子供はいません。甥が一人います。弟の子供です。将来、実家の両親の遺産を相続する時に私の分を全て弟や甥に相続させたいと考えています。因みに土地や財産を考慮すると、恐らく、通常の配偶者、子供への相続なら、相続税は一切かからないと思われます。私自身、生活に全く困っていません。人が死ぬ話しを前提にしたくはないのですが、以下、仮定を述べます。まず、親の一人が死んだ時、配偶者と子供たちが相続しますが、この時点で私の分を甥、つまり、孫が相続する事は可能でしょうか?可能なら、税金面で注意する事は何でしょうか?恐らく、この時点では配偶者控除が大きいので、税金面での心配はないとは思いますが。次にもう一人死んだ時、今度も子供達が相続しますが、私の分を甥が相続する事は可能でしょうか?可能なら税金面で注意する事は何でしょうか?あるいは、私が相続して、その後甥に生前贈与などをした方が良いでしょうか?いずれにせよ、税金面で有利な方法で甥に相続させたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
50代後半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

ご両親の財産を甥に相続できるかというご質問ですが、ご両親が遺言で財産の一部を甥御さんに遺贈する旨を認めていた場合は、遺贈という形で甥御さんは相続財産を受取ることができます。この場合、甥御さんは相続税の課税対象者になります。一方、遺言がなく、相続人の間で遺産分割協議を行い、ご自身が受け取る財産を甥御さんに譲渡することになった場合は、相続人からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。その場合、ご自身が一旦相続したものとみなされるので、ご自身は相続税の課税対象者になります。贈与税は、贈与により取得した財産から基礎控除額(110万円)を控除した額が課税対象になります。一方相続税は、法定相続人(配偶者と子供)で分割したものとみなして相続税の総額を計算し、実際の配分割合に応じて相続税を負担します。この場合、被相続人(死亡した人)の配偶者、一親等の親族のいずれでもない甥御さんが負担すべき相続税には2割加算の対象になります。仮に相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)の範囲内であれば、相続税は課されません。ご両親の遺言の有無により相続(遺贈)になるか、贈与になるかが変わります。なので、税制面だけ取り上げると前者の方が有利といえます。

専門家にお金の悩みを相談できます

・ 月300円(税別)

・ 毎月3回まで質問が可能

・ 最短5分で回答可能

・ 100名超の認定専門家が回答

・ 回答率99%

関連する質問

2021/05/24

相続の手続き関係

相続の手続きで、以前ごちゃごちゃして市役所などいろいろ行かなくてはならないのと時間がかかったことを覚えています。実際に、もし自分がそーなった場合、どうしておくべきなのか、自分が死んでしまったら、家族が亡くなったときなど、多分やることはバラバラなのだと思いますが、何が必要なのかなど未だにまだわかっていません。なので、そういったことを教えてほしいなと思っています。相続関係で家庭崩壊したというケースをいくつか聞いてもいます。そういったことには、なりたくないです。もちろん、お金は大切なものですが、、、。そもそも相続のとはどのようにして生まれていくのかなども気になります。何があって、メリットデメリットなど教えてほしいです

女性20代後半 ogawa0918さん 20代後半/女性 解決済み
小島 孝治 1名が回答
2021/05/06

親と相続を見据えた相談をしているけど、どうやら隠し事が…

両親も高齢になり、相続の問題が発生するのはわかりきっているのにも関わらず、親(特に父親)が全く相談に乗ってくれなくて困っています。どうも借金を抱えているらしいことはわかっているのですが、その額や、何に借金をしたのかを尋ねても全く答えてくれません。こちらがあまりにもしつこく聞くので、もうそのことは絶対に答えないと身構えてしまいました。こちらとしては、親の借金が返済できないほど多額ならば相続放棄も考えないといけないと思っています。私が将来住もうと思っている実家については、リフォームでこれから多額の費用がかかるというのに、そのリフォームについて私が面倒を見ている状態になっています。しかし、親の借金の額がわからないと大型リフォームを始める気力が起きない状態となっています。

男性50代後半 karhuさん 50代後半/男性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答
2021/03/09

現在30代無職の長女との老後設計

精神的に病のある30代長女はこれまで数社で働いてきたものの、数年でクビに近い形で解雇されてきました。発達障害ではないかとの心療内科からは診断を受けています。この先、自立は見込めないとかんがえられます。母親である自分はもうすぐ60代に入ることを鑑みて、これから健康的にも不安があり、最終的には老人ホームやサ高住入居も老後の人生設計に入れています。その場合、この長女を連れて、そういった介護付老人ホームに入居できるのでしょうか。夫婦で入居というのは聞きますが、親子で入居はできないという規約があるのでしょうか。また、その場合、費用も大幅にかかってくるのでしょうか。母娘入居の場合、どれほどの金額を用意しとくべきでしょうか。

女性60代前半 risa492002さん 60代前半/女性 解決済み
舘野 光広 1名が回答
2021/03/09

父親の内縁の妻と、相続で揉めないためには何をすべき?

私は29歳(既婚子供3人)、日常生活の援助のため、父方の祖母と祖母所有の一軒家で同居しています。4つ上の姉が1人(既婚・子供2人)おり、こちらは近くに家を建てて生活し、姉妹仲は良好です。私たちの母は十数年前に他界しているのですが、近所のマンションで一人暮らしをする60代の父がおり、先日「5年付き合っている彼女と一緒に住むことにした」と50半ばの女性を紹介されました。彼女さんは婚姻歴なし、子供なしの一人っ子で、他県に要介護状態のご両親がいらっしゃるそうです。今後も籍を入れるつもりはないそうですが、女性が家を借りている分の家賃を老後の貯蓄に回したいので同棲することにしたと。父のマンションのローンは返済し終わっており、定年後再就職して生活にゆとりがある(退職金でまとまった貯金もある模様。今の職場を退職しても、年金が月々30万近く受け取れる状態)ため、女性は仕事を辞めて家事に専念する予定だそう。父の死亡時は1800万の生命保険がおり、その受け取りは私になっていて、葬式代等はそこから出してほしいとのこと。父の人生なのでそれは好きにしてもらって良いのですが、今後実家に彼女さんが住んでいる状態で父が先に亡くなった場合、収入も住む場所もない高齢女性をいきなり放り出すわけにはいかず、とはいえ父のマンションの名義を彼女さんに変更してあげるにも籍を入れていない状態では色々と面倒なことになるのではないか?と心配しております。私達姉妹と内縁の奥さん、父の死後スムーズに相続を進めるためには、父が元気なうちにどんな書類(遺言書とその内容など)を用意しておいてもらえばいいのでしょうか?

女性30代前半 amagaeru1991さん 30代前半/女性 解決済み
森 拓哉 1名が回答
2021/03/09

親の相続を受取拒否することは可能?

30代既婚女性です。70代の父との関係が悪く、何年も連絡を取っていません。父と母は私が幼い頃に離婚しています。ご相談したいのは、将来父が亡くなった場合父の相続を受け取りたくないのですが、それは可能かということです。父は借金等はないと思いますし、公務員として一般的な貯蓄はあると思います。しかし、言い方に問題があるのは承知で申し上げますが、父が稼いだお金の世話になりたくありません。父と連絡を取ってくれている兄がいるので、兄に全額相続してほしいと思っています。受取拒否ができるようであれば、生前に手続きしておいたほうが良いのでしょうか。それとも亡くなったあとの手続きでも問題ないのでしょうか。父とはなるべく揉めたくないので、受取拒否していることは知られたくありません。

女性30代前半 おこめ3215さん 30代前半/女性 解決済み
荒井 美亜 1名が回答