2021/03/09

甥への相続

男性50代 mti2414_0722さん 50代/男性 解決済み

私は未婚で子供はいません。甥が一人います。弟の子供です。将来、実家の両親の遺産を相続する時に私の分を全て弟や甥に相続させたいと考えています。因みに土地や財産を考慮すると、恐らく、通常の配偶者、子供への相続なら、相続税は一切かからないと思われます。私自身、生活に全く困っていません。人が死ぬ話しを前提にしたくはないのですが、以下、仮定を述べます。まず、親の一人が死んだ時、配偶者と子供たちが相続しますが、この時点で私の分を甥、つまり、孫が相続する事は可能でしょうか?可能なら、税金面で注意する事は何でしょうか?恐らく、この時点では配偶者控除が大きいので、税金面での心配はないとは思いますが。次にもう一人死んだ時、今度も子供達が相続しますが、私の分を甥が相続する事は可能でしょうか?可能なら税金面で注意する事は何でしょうか?あるいは、私が相続して、その後甥に生前贈与などをした方が良いでしょうか?いずれにせよ、税金面で有利な方法で甥に相続させたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

ご両親の財産を甥に相続できるかというご質問ですが、ご両親が遺言で財産の一部を甥御さんに遺贈する旨を認めていた場合は、遺贈という形で甥御さんは相続財産を受取ることができます。この場合、甥御さんは相続税の課税対象者になります。一方、遺言がなく、相続人の間で遺産分割協議を行い、ご自身が受け取る財産を甥御さんに譲渡することになった場合は、相続人からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。その場合、ご自身が一旦相続したものとみなされるので、ご自身は相続税の課税対象者になります。贈与税は、贈与により取得した財産から基礎控除額(110万円)を控除した額が課税対象になります。一方相続税は、法定相続人(配偶者と子供)で分割したものとみなして相続税の総額を計算し、実際の配分割合に応じて相続税を負担します。この場合、被相続人(死亡した人)の配偶者、一親等の親族のいずれでもない甥御さんが負担すべき相続税には2割加算の対象になります。仮に相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)の範囲内であれば、相続税は課されません。ご両親の遺言の有無により相続(遺贈)になるか、贈与になるかが変わります。なので、税制面だけ取り上げると前者の方が有利といえます。

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2021/03/09

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2021/03/09

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