甥への相続
私は未婚で子供はいません。甥が一人います。弟の子供です。将来、実家の両親の遺産を相続する時に私の分を全て弟や甥に相続させたいと考えています。因みに土地や財産を考慮すると、恐らく、通常の配偶者、子供への相続なら、相続税は一切かからないと思われます。私自身、生活に全く困っていません。人が死ぬ話しを前提にしたくはないのですが、以下、仮定を述べます。まず、親の一人が死んだ時、配偶者と子供たちが相続しますが、この時点で私の分を甥、つまり、孫が相続する事は可能でしょうか?可能なら、税金面で注意する事は何でしょうか?恐らく、この時点では配偶者控除が大きいので、税金面での心配はないとは思いますが。次にもう一人死んだ時、今度も子供達が相続しますが、私の分を甥が相続する事は可能でしょうか?可能なら税金面で注意する事は何でしょうか?あるいは、私が相続して、その後甥に生前贈与などをした方が良いでしょうか?いずれにせよ、税金面で有利な方法で甥に相続させたいです。