2021/03/09

相続に関する税相談

男性30代 秋憲篤さん 30代/男性 解決済み

相続に関する質問なのですが、死亡保険金と土地と建物があります。
それを兄弟二人で分ける場合にどのようにすれば税金が最小限で住むのでしょうか?
また私は障害者手帳を持っていますが、障害者には税金の控除があると聞きました。その控除を利用するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
一億の家だと聞いています。
家を売るなというのが遺言です。
この家を相続するためには、どの程度の相続税がかかるのでしょうか?
その相続税を分割で払うことによって相続することは可能なのでしょうか?
一括で相続税を払うには厳しいものがあります。
売って、現金を分割するのが最善だということはわかっています。
しかし、家を他人に渡したくもありません。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 保険全般
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
相続税をいかに減税出来るかのご相談につきましては、税理士への個別相談業務ですので、FPがお答えすることは出来ませんのでご容赦願います。
従いまして、税制に関する一般的な指針に基づき回答させて頂きます。
相続予定の不動産の価値が1億円との事ですが、不動産は当然に土地並びに家屋となります。
それぞれに相続財産としての価格の算定方法が違いますので、一概に1億円と言われても財産の算定が出来きません。従いまして、それぞれ相続時の財産価格を把握しておくことが大切です。
家屋であれば、固定資産税評価額で判断で出来ますし、土地は路線価が示されていれば相続する土地の面積によって算定する事は可能です。また、宅地に関しましては、小規模宅地の特別控除制度により330㎡迄は、相続人の条件によって80%迄評価額を圧縮することが可能です。まずは、それぞれの財産価値を把握しておくことが肝心です。
続いて、相続人が障害者の場合は、少しでも負担を減少させるために障害者控除という特例があります。制度の特徴としましては、障害の程度によって控除額の計算が変わります。控除を受ける事が出来る方は(1)一般障害者(2)特別障害者の2つのケースから判断されます。
一般障害者の場合の計算式を下記に照会しておきますので、ご参考にしてください。
控除額=(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円
つまり、開始年齢が40歳であれば、45年×10万円=450万円が相続税から引くことが出来ます。
特別障害者の場合は20万円となりますから、単純に控除額が2倍になります。この制度の特徴は相続税からの引くこと出来ますから、大変有意義な制度となっています。
最後に、相続税の分割納税ですが、相続した財産の内、生活に必要な現金を手元に残しながら、延納制度を活用すれば、足りない相続税を分割で支払う事は可能です。但し、延納には担保が必要となります。また、相続した財産の不動産等の割合において、延納の利子税が発生しますので注意が必要です。今回のケースでは不動産の割合が50%以上と想定されますので、不動産のかかる延納相続税に年0.7%の割合で利子税がかかると思われます。結果として分割金+利子税で売却をせずに済まず可能はあります。詳しい御相談並びに手続は、税務の専門家に御相談頂くかご依頼願います。

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