助成金及び確定申告について

女性50代 Fukuko1974さん 50代/女性 解決済み

夫は製造業で年齢50歳で、年収400万程度。横浜市在住で年齢からしても所得は低いと思います。私はフリーランスで仕事をしていましたが、それだけでは生活できずアルバイトもしていました。難病を持っているので、常に仕事ができるわけではありません。アルバイトもコロナで退職を余儀なくされました。

文化庁がやっている芸術家の助成を受けようとしました。活動内容としては国内外で個展など開催しているので申請するには十分資料もありました。しかし確定申告をしていることが条件でした。

現在、夫の扶養に入っています。それでは確定申告はできないと思い、やっていません。知人のヨガインストラクターの人はご主人の扶養に入っていて、かつ確定申告もし、収入の減額がなくとも、持続化給付金まで取得できていました。私は仕事もなくなり、生活が苦しくても助成が受けれない。これはあまりにも不公平だと感じます。何か助成を受ける方法があるのでしょうか。今後のためにも確定申告ができるのか知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
持続化給付金の申請には2019年の確定申告や住民税の申告書の控えが必要となります。
今年の4月16日の確定申告が出来ていない場合は、国税局の特別対応として「確定申告期限の柔軟な取扱い」がでており、4月17日以降でも確定申告書を受け付けることになりました。
もし、これから申告するとすれば管轄の税務署に問い合わせ、新型コロナウィルスによる申告・納付期限期限延長申請の旨を申し出てみて下さい。それでも出来ないようであれば、2018年から2019年の住民税の申告書控えが提出出来れば大丈夫だと思います。
次にフリーランス(個人事業主)の確定申告について記述致します。
まず、扶養に入っていても確定申告は出来ます。
扶養に入っているという立場を説明すると下記のように考えられます。
まず、ご存じかとは思いますが「扶養内」という言葉の解釈は①税制上の扶養②社会保険上の扶養に分かれます。それぞれ扶養という言葉が使われていますが制度上では全くの別物とお考えください。
フリーランスで働いているケースとしてご説明します。
①はご相談者様の年間合計所得が48万円以下であれば扶養として認められます(2020年の所得)。
②の社会保険上の扶養です。ご主人様の健康保険組合によって規準が変わりますが、一般的に被保険者として認められる売上が130万円以下であることが多いようです。こちらも健康保険組合に確認してみて下さい。
次に本題です。
①確定申告をしなければいけない人と②確定申告をした方がいい人とに分けて考えます。
①の確定申告をしなければならない人は、1年間の所得を取りまとめて所得にかかる税金を計算し、国に納めるべき税額を報告しなければいけない人です。フリーランスの場合でも所得(収入ではありません)が48万円を超えたら確定申告が必要となります。
②確定申告をした方がいい人は、年間所得が赤字であり、確定申告することでその年の所得が確定し所得関して証明書取得する必要がある人です。フリーランス等の小体先でも青色による確定申告をしておけば、事業所得等が赤字となってときに他の所得と通算してもなお控除し切れないような金額ある場合は、その損失額を翌年以後3年間繰越して各年分の所得から控除することが可能となります。また、白色申告では原則として青色申告のような損失の繰越は出来ませんが、事業用資産に生じた災害による損失等は翌年以降3年間繰越して各年分の所得から控除できるメリットがあります。
ここで申し上げたいのは、扶養内でも、所得が無くても確定申告はできるということです。
従って、ご質問者様のような個人事業主且つ扶養に入っている方でも、確定申告書の作成が多少面倒であるとしても申告はしておくメリットはあるわけです。
税制の知識はなかなか難しいものですが、知らなかったことが不公平であるかは別問題であり、今後は個人事業主として所得の確定にエビデンス(証拠)を残しておきましょう。

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