傷病手当金について

女性50代 ほとさん 50代/女性 解決済み

夫が病気療養中で休職、現在は給料が出ていますが、まもなく打ち切られ無給となります。傷病手当金が健保からもらえるとのことですが、具体的なことがわかりません。現在、天引きされている健保の保険料、厚生年金保険料などはどういう扱いになるのでしょうか?また、傷病手当金は課税対象になるのでしょうか?
もらえる期間は最大一年半とのことですが、それより短くなる要件も教えて下さい。傷病手当金をもらいながら、家族の扶養に入ることは可能ですか。家族の扶養に入り、健康保険の被保険者になるにはどのような要件が必要ですか。収入、あるいは所得の上限は健保によって違うのかもしれませんが、月収が目安ですか、年収ベースですか。健保に入れない場合、国民健康保険に加入しなければならないのですか。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます
「傷病手当金」は非課税となりますが「健康保険料」と「厚生年金保険料」は発生するため徴収されます。
配偶者様がお勤めの会社がどのように保険料を徴収されるのかは会社の方にお尋ね下さい。
「傷病手当金」はあくまで仕事につけないこと(労務不能)というのが条件ですので、
傷病が治ったときや、今までより軽い仕事ならできるという状態になったときなどは、
労務不能とは認められないため支給は打ち切られます。
また、厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金が受けられるようになりますと「傷病手当金」を受けられる期間(1年6ヶ月)が残っていても支給は打ち切られます。
「傷病手当金」を貰いながら家族の扶養に入ることは可能ですかとのお尋ねですが、
「傷病手当金」の支給日額が3,611円以下であれば扶養に入ることは可能です
(原則扶養になるための条件は年収130万円未満)。
ただ、相談者様の配偶者の方の場合は「健康保険」や「厚生年金保険」の被保険者の資格を失われるわけではありませんのでそのまま被保険者として保険料を支払うことになります。
相談文にお書きのとおり、組合健保ではその健保独自の規定があるかと思いますので
ご確認していただくとよいと思います。

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