「扶養内で働く」ってどこまで稼いでいいの?

女性20代 nakanishi0251さん 20代/女性 解決済み

現在、大学生3年生です。大学付近のアパートで下宿をしております。
大学生活の中では書籍代・友人との遊びの予定・デートなど様々な出費があるため、アルバイトを複数個掛け持ちしております。
来年度以降の話になりますが少しでも多く稼ぎたいと思っています。しかし「年100万以上の収入になった場合、扶養から外れる」というのを聞いたことがあります。友人からは「大学生は申請すればもっと上限を高くできる」と言われました。調べてみましたが、どの仕組みを使いどのような申請なのかわかりませんでした。また所得も給料所得と雑所得が混じっているため、どこまで控除されるのかわかりません。
また、バイト先によっても源泉徴収されていたりされていなかったりするのですが、確定申告はしたほうが良いのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、所得税等の扶養控除の要件(扶養から外れない範囲)ですが、被扶養者(ご自身のこと)の合計所得が48万円以下と定められています。所得は、収入から必要経費を引いたもので、収入の特徴から10種類に分かれています。その10種類の所得の合計を合計所得金額といいます。アルバイトによる収入は給与所得に該当し、給与収入が103万円以下であれば、必要経費に相当する給与所得控除(最低55万円)を控除した給与所得が48万円になるので、給与所得以外の所得がなければ扶養から外れることはありません。扶養から外れない範囲ということなので、確定申告が必要ありません。次に、「大学に申請すれば上限を高くできる」件ですが、これは「勤労学生控除」のことを指しているだと思います。これは誰にでもある基礎控除(控除額は原則48万円)にプラスして27万円の控除が受けられます。そのため所得ベースで75万円(給与収入だと約214万円)までは所得税が非課税ですが、合計所得金額は勤労学生控除をする前の金額を指すので、扶養控除の要件からは外れることになります。また、社会保険の被扶養者(収入が130万円以下の者が対象)からも外れることになり、ご自身で国民健康保険や国民年金を負担する必要があります。因みに扶養控除の控除額は被扶養者の聯瑛が19~22歳の場合63万円になります。所得税額だと3万円~6万円以上になります。

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