相続税について

女性40代 hareisi79さん 40代/女性 解決済み

親の借りている土地があり、そこに家が建っています。
現在同居はしていないのですが、将来そこに住むことも検討しています。
家は親名義ですのでその分の相続税は発生すると思うのですが、土地は借土地なので相続する場合どのようにしたら良いのでしょうか。
家を相続する場合、その家には住んでいないとだめなのでしょうか。
もしくは将来的に住むという形をとらないとだめでしょうか。
またその場合、相続税が発生するものなのでしょうか。
家を相続する場合、親が生きている間に手続きした方が良いのでしょうか。
相続税として徴収されるものはどんな種類があるのでしょうか。
親に相続税相当額を渡すと言われた場合、贈与税が発生するのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
いわゆるご実家を相続する場合の御相談ですね。
被相続人(ご両親)が有していた借地権も相続財産となります。つまり、借地の賃借契約に関わる権利関係をそのまま引き継ぐこととなりますので、契約期間の残年数を引き継ぐこととなります。従いまして、御自身が相続人である旨と相続をしたという事実を貸主に知らせる必要があります。
問題は残年数が短い場合に、契約延長の話が進まない事がありますので注意しましょう。
続いて、相続する家屋に同居していないといけないのかの御質問ですが、相続に関して同居は要件にはなりません。しかし、相続税は発生します。本件の相続財産は借地権の評価額+家屋の評価額となりますが、借地権の評価額の判定方法は複雑ですから今回は割愛します。家屋の評価額は固定資産税評価額台帳を見れば把握する事が出来ます。木造の家屋であれば残存期間にもよりますが、古い物であれば評価額は低いでしょう。
また、御相談者様が賃貸住宅にお住まいであれば、相続税評価における小規模住宅等の特例により、借地に関する評価額が330㎡迄は80%まで減額出来る制度があります(家屋は含みません)。
しかし、相続財産の総額が、下記の相続税の基礎控除以内であれば適用する必要はありません。
例=基礎控除額の計算
基礎控除額=3000万円+相続人の数×600万 つまり、相続人が多ければ基礎控除額は増加します。
最後に、生前に贈与を受ける場合と相続した場合の納める税額の判断判断ですが、相続される財産額と条件によって変わります。従いまして、この御相談内容だけでは判断はできません。しかし、贈与を受けた場合には当然に贈与税が発生します。贈与税にも控除が認めれれていますが、贈与金額から差し引くことが出来るのは①暦年課税の110万円の基礎控除②相続時清算課税の2500万円の特別控除となります。②については相続発生の時に相続財産に組み入れる事になりますが相続発生までの繰り延べと考えれば良いでしょう。従いまして、暦年贈与として年110万円迄は贈与税がかからない事になりますが、繰り返し(毎年)この制度を使用すると定期贈与となる場合がありますので注意が必要です。

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