受取人は小さい子供でも大丈夫ですか?
現在、さまざまな保険に入っております。入っている保険は、生命保険、医療保険、年金保険、団信保険、あと生命保険でも幾つかの種類に分散したりしています。この他にもいくつかあります。今のところ、すべての保険の受取人は配偶者になっているのですが、近い未来に離婚したいと考えております。ですが離婚する前に何らかの事情で保険支払いの適用になった時、当然ですが受取人である配偶者にお金が入ると思います。ですが、配偶者には絶対にお金は渡したくないと思っています。私には小さい子供がおります。未成年の子供なのですがその子供を受取人に指定することは可能でしょうか。
また、仮に子供をうけとり人にできた場合、配偶者に関与をさせたくないと思うのですが、いかがでしょうか。