受取人は小さい子供でも大丈夫ですか?

男性50代 dqg07641さん 50代/男性 解決済み

現在、さまざまな保険に入っております。入っている保険は、生命保険、医療保険、年金保険、団信保険、あと生命保険でも幾つかの種類に分散したりしています。この他にもいくつかあります。今のところ、すべての保険の受取人は配偶者になっているのですが、近い未来に離婚したいと考えております。ですが離婚する前に何らかの事情で保険支払いの適用になった時、当然ですが受取人である配偶者にお金が入ると思います。ですが、配偶者には絶対にお金は渡したくないと思っています。私には小さい子供がおります。未成年の子供なのですがその子供を受取人に指定することは可能でしょうか。
また、仮に子供をうけとり人にできた場合、配偶者に関与をさせたくないと思うのですが、いかがでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 生命保険・終身保険
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

保険金の受取人は、基本的には契約者、被保険者の同意があれば変更は可能です。なので、未成年の自分の子供も指定することは可能です。ただし、未成年の受取人の場合、その親権者(未成年後見人)が保険金の手続きをすることになると考えられます(加入している保険会社で詳細な手続きを確認してください)。離婚を考えているとのことですが、離婚した場合の子供の親権関係などに配慮が必要になると思われます。また、離婚前に万一のことがあった場合に、保険金を配偶者に渡したくないとのことですが、例えば自分の親や兄弟姉妹を受取人に変更するのは如何でしょうか?こちらも受取人の変更条件は同じですが、変更することは可能です。親であれば、その後、贈与などの形になりますが、受取った保険金を子供(親からみれば孫)に渡すこともできますし、それが教育資金や養育費等で直接的に支払う場合は贈与税の課税対象にはなりません。参考までに、保険金の受取人は、遺言書に記載する方法でも変更が可能です。

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