税制非適格ストックオプションの税金計算方法とは?

男性40代 rokumaru638さん 40代/男性 解決済み

私は30代後半の年齢の会社員で、年収は600万円です。賃貸マンションで生活しており、妻と小学生の子供がひとりいます。私は勤務先の会社からストックオプションを付与されており、すでに権利行使の資格を得ています。ところが、会社側の計算ミス、または設計ミスが原因で、税制適格要件を満たしていません。つまり、非税制適格のストックオプションとなっています。
具体的な条件は、株価300円で1万株を取得できるストックオプションとなっています。現在の私の会社の株価は700円です。
ここで相談なのですが、いま私が保有しているすべてのストックオプションを権利行使しして、1万株を取得した場合、400万円の含み益を持つことになると思います。会社側からは、ストックオプションを権利行使した時点で納税義務が発生すると説明を受けているのですが、具体的にはどの程度の金額を納税する必要があるのでしょうか。教えてください。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

税制適格のストックオプションの場合、権利行使した時点では課税されず、取得した株式を売却した時に、権利行使した時の時価と売却した株価の差額が、株式等の譲渡所得として課税対象になります。しかし、非税制適格のストックオプションの場合、権利行使した時点で権利行使価格と時価の差額が給与所得として課税対象になります。具体的には利益分が給与収入に加算されます。例えば年間の給与収入が600万円の場合、給与所得は436万円になり、他に所得がなければ、所得税は約45万円になります。しかし、給与収入(600万円)の他にストックオプションの権利行使による利益が400万円ある場合、給与所得が805万円になり、所得税が約112万円に膨れ上がります。参考までに給与所得の計算式は、給与収入ー給与所得控除で、給与所得控除は、給与収入によって控除額が異なります。控除額の最低は55万円、最高は195万円(給与収入が850万円超)になります。また給与所得は、総合課税の対象で超過累進税率が適用されます。なお、株式等の譲渡所得は、申告分離課税で所得税率は15%(他に住民税5%、復興特別所得税が0.315%)です。参考にしていただけばと思います。

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