節税対策にはどのようなものがありますか?

女性40代 manekineko3さん 40代/女性 解決済み

現在、個人事業主として働いて5年ほど経ちました。
その前は8年ほど会社に勤めていました。

実は、個人事業主になって一番驚いたことは、手元に残るお金の少なさです。
事業を行っていると経費がかかってくるのは当たり前なのですが、経費が想像していた以上にかさむことにはずいぶん驚きました。さらに、苦労して稼いだお金が、税金の支払いのためにどんどん出ていってしまうことにはショックを受けました。

そこで、これからは節税も意識していきたいと考えています。
まず手始めに青色申告承認申請書を提出し、クラウドの会計ソフトも導入して、65万円の青色申告特別控除を適用できるようにしました。ほかにも何か対策できることがあれば取り入れたいのですが、どのような方法があるでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り拝見させていただき、質問者様は、これまで白色申告者として確定申告をしており、今後は、青色申告者として確定申告することになった旨を確認致しました。

これによって、今後は、会計帳簿を複式簿記によって作成し、かつ、確定申告を電子申告することによって青色申告特別控除(65万円)を適用することも合わせて確認しております。

以下、青色申告者になることによって、節税対策になることを国税庁のWEBサイトを基にポイントを紹介します。

1.貸倒引当金の設定による必要経費算入

質問者様は、具体的にどのような業種の仕事をされているのかわかりませんが、青色申告者になることで、貸倒引当金の設定による必要経費算入をすることができます。

事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度 4 青色申告の特典 (3) 貸倒引当金より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

年末(12月31日)の売掛金・未収金・貸付金などの債権に対して貸倒損失の見込額を「貸倒引当金繰入」として必要経費に算入することができ、これによって、多少なりとも節税対策が図れます。

2.少額減価償却資産の特例

青色申告者になりますと、少額減価償却資産の特例を活用することができ、本来ならば減価償却をしなければならないものを一括で必要経費として会計処理することができるようになります。

出典:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

たとえば、20万円のパソコンを購入した場合、本来ならば減価償却を行って数年に分けて経費算入することになります。

しかしながら、青色申告者で、かつ、少額減価償却資産の特例を活用することで、20万円を一度に経費算入することができるといったイメージです。

これによって、必要経費を多く算入できることにつながり、合理的に所得金額を減らすことが可能となるため、結果として、節税対策になるわけです。

各種経費の見直し

たとえば、質問者様が仕入を伴う事業を行っているのであれば、仕入れの方法や各種経費についてかかりすぎていないかどうかを再確認しておくことも必要なのではないかと思います。

大量に仕入れることで、仕入コストを削減する方法や何かしらの経費削減方法があるのではないかと感じます。

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