株取引における税金について

男性60代 wa43384さん 60代/男性 解決済み

少額ですが、ネット証券にて、株取引をしております。株取引において、あらかじ取引の都度課税される形と、確定申告する形ではどちらがどのようなメリット、デメリットがあるでしょうか?例えば都度税金の徴収される場合に途中で損失が出るようなケースでは、どちらの課税方法が有益でしょうか?また、現在NISAがありますが、2020年の残高(枠)は2021年にも引き継がれて使用可能なのでしょうか?また、ある株を購入する際に、たとえば一口100万円の株を購入するとして、一部をNISA一部を普通の口座扱いという形は出来るのでしょうか?その場合の税金はどのようになるのでしょうか?また、損失が出た場合に税金上で優遇があると聞きましたが、それはどのようなことで、なにかする必要がありますでしょうか?いろいろ書いて恐縮です。よろしくお願い申し上げます。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

株式等の譲渡所得などを含め、所得税(住民税)は、所得額を暦年単位で計算して税額を求めます。まず、都度課税される形というのは、源泉徴収ありの特定口座内で売買している場合だと思いますが、その場合は途中の取引で損失があった場合でも、特定口座内で税金が還付されます。源泉徴収ありの特定口座の場合、その口座内での取引分については原則として確定申告をしないことを選択することができます(申告不要制度)。ただし、最終的に赤字になり、その赤字を翌年以降に繰越したい場合は、確定申告することで、翌年以降の特定口座内の株式等の譲渡益と損益通算(相殺)することができます(赤字が相殺されゼロになる年まで申告は必要です)。確定申告には、申告書(申告書AまたはBと申告分離課税分の両方)と、証券会社から送付される年間取引報告書を添付します。詳細を記載した資料は税務署に置いてありますのでご確認下さい。次にNISAの非課税枠ですが、未消化分については翌年に繰越すことはできません。また、売却した場合も一度使用した非課税枠を再利用できません。また、買付した株式等を、NISAと特定口座等を按分することはできません。それぞれで買付を行うことになります。

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