贈与の非課税枠活用について

男性30代 daianchoumin0427さん 30代/男性 解決済み

贈与の非課税枠についての質問をさせていただきます。親から子などへお金を渡す贈与について、年間の非課税枠は110万円と認識しております。これに関して、2点ご質問です。1点目は現金以外にも株やその他金融商品等で贈与を行うことは可能であるのかということ、2点目は私は毎年贈与の非課税枠上限以内で毎年子供へ贈与をしようかと考えているのですが、毎年定期的に110万円を現金で渡していくことにより、故意的に110万円に分けているものと判断され、贈与税がかかってしまうパターンというものはあり得るのでしょうか?もしあれば、それを回避する様な策があれば教えて頂きたいとおもいます。(例えば、資産と収入がこれくらいあればあえて贈与税の支払いをした方が良いという水準など)

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

Q.現金以外にも株やその他金融商品等で贈与を行うことは可能であるのか

A.可能です。

ただし、現金とは異なり、株式やその他の金融商品を贈与する場合、これらの財産を評価し、その評価額が贈与をした時の金額となる点に注意です。

Q.毎年定期的に110万円を現金で渡していくことにより、故意的に110万円に分けているものと判断され、贈与税がかかってしまうパターンというものはあり得るのでしょうか?

A.あり得ます。

質問者様が考えている贈与は、いわゆる「連年贈与」と呼ばれ、簡単に言うと毎年贈与を行うことです。

とはいえ、「毎年定期的に110万円を現金で渡していくこと」とあることから、これは「定期贈与」にあたると考えられます。

定期贈与とは、毎年一定金額のお金を贈与することです。

たとえば、10年間に渡って110万円ずつ贈与を行った場合、毎年贈与税が非課税になるのではなく、当初から1,100万円のお金を贈与するものとしていたと認定され、場合によっては多額の贈与税を子供が納めなければならなくなる懸念があるため注意が必要です。

以下、国税庁のWEBサイトで公開されている参考情報を紹介しておきます。

Q.親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

A.定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。

出典:国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合より引用

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

Q.もしあれば、それを回避する様な策があれば教えて頂きたいとおもいます

A.定期贈与とみなされないようにするには、「贈与をする度に贈与契約書を作成」する必要があります。

加えて、定期贈与にならないようにするためには、同額を贈与するのではなく、贈与をする金額や贈与を行う時期を毎年同じくしない方がよろしいでしょう。

こちらは余談ですが、親から子に住宅取得資金を贈与する場合は、購入する住宅や時期にもよりますが、一度にまとまったお金を非課税で贈与することができる制度もあります。

つまり、贈与をする目的によっては、各種贈与税の非課税制度などを賢く活用することで、手間や時間、無理のない贈与をスムーズに行うことが可能だと思われます。

なお、今回の質問を振り返り、実際に贈与を行動へ移す場合、やはり専門家である税理士の協力の下で行われるのが望ましいのではないかと感じています。

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