副業に関して。

女性40代 itamuchanさん 40代/女性 解決済み

現在、パートをしておりますが、今年は、コロナ禍もありパートの就業日数もかなり少なくなりました。そこで、副業を少しづつではありますが始めました。今は扶養内パートですが、もし副業で年間20万円を超えてしまった場合は、確定申告などが必要になるのでしょうか?例えば、パート収入で、年間50万円程、副業で25万で、扶養内の103万円は超えない形になりますが、そういった場合にも、確定申告は必要でしょうか?副業といってもそんなに収入にはならないので、大丈夫かと思っていますが、素人目線では分からないので、税金についての詳細が分かれば幸いです。扶養内の事についても、申告が必要なことがあるのかも教えていただけると助かります。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、配偶者控除の適用範囲(扶養の範囲内)は、合計所得金額が48万円以下と定められています。合計所得金額とは、パートなどの給与所得、副業などの雑所得や事業所得など、収入の形態によって10種類に分けられている所得の合計です。所得がパート収入(給与所得)ダメの場合、給与所得控除(最低額55万円)によって、103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下になります。お問い合わせのケースの場合、パート収入が50万円なので、給与所得はゼロ、副業の収入25万円を雑所得だとしても、合計所得金額が48万円以下なので、確定申告は不要で、また配偶者控除の適用の範囲内なので、住民税の申告も不要です。因みに預貯金の利子は利子所得として課税対象ですが、原則として源泉分離課税が適用されるので合計所得金額に含める必要はありません。また、コンビニ等で商品購入時に付加されるポイントについてですが、一時所得として課税対象になりますが、一時所得には最大50万円の特別控除があるので、満期保険金や解約返戻金などの収入がなければ、ポイントだけで50万円を超えることはそうそうないと思うので、もちろん申告は不要です。

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