子供がいない家庭の相続手続きについて

女性40代 CHSMTさん 40代/女性 解決済み

主人には3人子供(3人とも成人)がいますが、私自身にはいません。主人が他界した場合には、私に半分、残りは子供で3分割されるのが通常かと想定しています。例えば、最悪の自体で2人とも同時に逝ってしまった場合、遺産はどのように手続きされるのでしょうか。もし主人の子供よりも、例えば、私の甥など、別の親戚に相続してもらいたい場合の事前の手続きが知りたいです。生前遺書なるものを作成すれば良いのかもしれませんが、どこから始めたら良いのかも分かりません。健康で特に持病などもなく、まだまだ生きる可能性大ですが、早めの終活について情報を整理しておくことは大切かと思い、ステップごとのアドバイスがあれば頂きたいです。

1 名の専門家が回答しています

大野 翠 オオノ ミドリ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    女性

長崎県

2021/03/09

御相談者様のご主人様と前妻の間にお子さんが3人いると言うことですね。ご主人様に万が一の事があった場合、法定相続分として仮定されている法定相続分での分割で一般的には間違いありません。
では、ご相談者様の財産をどうされるかというと、ご自身のお身内にしっかり遺したい場合は、おっしゃるように生前に遺言書を作ることをお勧めします。遺言書には3種類あり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。一般的に「遺言書」というと、自筆証書遺言のイメージかと思います。誰に、いくら遺産を相続させる、という旨を記載して日付、記名、押印しておくのが自筆証書遺言です。秘密証書遺言は、遺言書を作ったことを公証人役場に存在証明を依頼します。作成は自分で行います。自筆証書遺言と、秘密証書遺言は、遺言書の作成が本人であるため不備があると分割に時間がかかることもあります。また、家庭裁判所による検認が必要です。3種類のうち、私が一番お勧めしたいのは「公正証書遺言」です。費用は若干かかりますが、プロの立ち会いのもと遺言書を作成するため確実性が高く、さらに作った遺言書も公証人役場にて保管してもらえます。公正証書遺言は、公証人役場に申請をして遺言書を作成します。まずはお住まいの地域の最寄りの公証人役場にお尋ねください。

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