自営業を始めて初めて年越し青色申告制度について質問があります

男性40代 ken197500さん 40代/男性 解決済み

去年の8月に個人事業主を始めました。会社を辞めてから1年間のブランクがありましたが、ようやく自分に合う仕事が見つかり軌道に乗り始め収入もアップし生活再建できました。
昨年の確定申告は、個人事業を始めて4ヶ月なので白色申告を検討しています。
今年は初の実質的な稼働になります。
そこで質問が何点かございます。青色申告制度の概要と白色申告とはどんな違いがあるのか尋ねてみたいです。
また、年の途中で青色申告に変更可能なのか知りたいです。
青色申告に変えることによって得られる税制上のメリットはどんなことがあるのでしょうか。
青色申告に必要な条件や必要書類についてもご教示頂けたら幸いです。
それでは、お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、本質問は令和3年度にあったことから、質問にある「去年」および「昨年」を令和2年度として、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.青色申告制度の概要と白色申告とはどんな違いがあるのか

A.国税庁のWEBサイトでは、青色申告の特典について以下のように解説をしています。

・青色申告特別控除が受けられる
・青色事業専従者給与を必要経費に算入することができる
・貸倒引当金を設定し、貸倒引当金繰入額を必要経費に算入できる
・事業などで損失が生じた場合、その損失を繰越しすることができる など

参考:国税庁 No.2070 青色申告制度 4 青色申告の特典
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

白色申告者は、上記のような特典が受けられず、青色申告者に限られている特典となります。

簡単に説明をしますと、節税対策をする上で、白色申告よりも青色申告の方が、圧倒的にメリットが多いということです。

Q.年の途中で青色申告に変更可能なのか

A.所得税の課税期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間となりますが、この年の途中で白色申告から青色申告への変更をすることはできません。

青色申告へ変更するためには、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

参考:国税庁 No.2070 青色申告制度 2 青色申告の申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

たとえば、質問者様が青色申告者として、今後、確定申告をするのであれば、以下のような流れに沿って手続きを行っていただくことで問題ありません。

1.令和2年度の確定申告を令和3年2月16日から令和3年3月15日までの間に行う(今回は、白色申告者としての取り扱い)

2.上記、確定申告書と共に、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する

参考:国税庁 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

上記の流れに沿って手続きを行うことで、質問者様は、令和3年度分の確定申告より、青色申告者として申告ができるようになります。

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