子供の扶養と税金について

女性40代 koonoさん 40代/女性 解決済み

正社員で働いているのですが、現在は子供が生まれたため産休を取得し、お休みしています。育休を取得後復職し、時短勤務でしばらく働いた後、フルタイムに戻す予定でいます。そこで現在、ほぼ無収入の間に夫の扶養に入った方がいいのか、そして復職後、子供の扶養を夫と私のどちらにした方が、税金的にお得なのか教えて頂きたいと思います。
今年度の収入は、産休・育休手当以外には10万円、来年は300万円、時短勤務が終わると500万円程度になる予定です。一度夫の扶養に入ると、その後収入が上がった際、何か不利益が生じるのか、また、現在夫の扶養に入っている子供たちが、このまま夫の扶養に入っていた方がいいのか、私の扶養に移した場合起こるメリット、デメリットを教えて頂けると幸いです。宜しくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

森 泰隆 モリ ヤスタカ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。

今年度の収入が10万円ならば、今年度は扶養に入ることができます。出産手当金や育休手当は収入には含まれません。
配偶者控除はご自身の年収が103万円以下、夫の年収が1120万円以下です。
配偶者特別控除は妻の年収が103万円以上201万円以下で、夫の収入が1220万円以下です。

国税庁HP 配偶者控除と配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

扶養控除は38万円なので、夫の所得税率を10%と仮定すれば、所得税で年間3万8000円。
住民税は控除額33万円で、こちらも10%(地域によって多少の差あり)ならば3万3000円を減税できます。合わせて7万1000円を減税できます。

質問者様が仕事復帰して収入が上がるなら、次の年から控除を受けられなくなるだけのことで、それ以外の不利益はありません。税率が夫婦同じなら、お子様をどちらの扶養に入れても、同じです。



国税庁 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/taxanswer/shotoku/2260.htm

社会保険料も、産休・育休時には労使ともに保険料が免除されます。

これらは年末調整で処理されるので、旦那様の会社に申告しなくてはなりません。

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