任意保険は入っておくべき?

男性40代 Heat_Waveさん 40代/男性 解決済み

コロナの影響で自分の事業が傾き始めています。そういったことから必要経費を削減するべく自動車の任意保険の解約をしようかと思っています。自賠責保険だけに加入している人は車に乗らないで。と言ったような強い意見が聞かれることがあります。必ず車に乗るなら任意保険に加入していなければいけない。そういった社会の常識のようなものが存在するのですが、果たして絶対なのでしょうか。
そもそも任意保険という名前が任意なので入るも入らないのも拘束するべきではないと思うのです。事故を起こした時に支払う金額や過失額などに対して保険が適用されるというのですが、事故を起こせば自分の車はそこまで高額な車両ではないので乗り捨てるというようなことを考えるとそこまで気を付けなければいけないのかと思います。
信号機を倒したとしても払えないと言ったらよいと思うのです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、結論から申し上げて、もっと違う必要経費の削減ができないかどうかを再確認いただくべきだと感じています。

そして、任意加入の自動車保険について、なぜ必要とされているのか、その基本部分についてご理解いただく必要があるとも思います。

はじめに、質問者様がおっしゃる通り、任意加入の自動車保険は、加入が任意となっているため、加入そのものを拘束されるものではありません。

ただし、加入が強制となっている自賠責保険は、事故相手の身体に対する補償のみが対象であるほか、補償金額に上限があります。

そのため、自賠責保険で足りない補償については、任意加入の自動車保険から補償されることになるのですが、この保険に加入していない場合、ご自身が自ら補償をしなければなりません。

また、相手の自動車や財物に損害を与えた場合、相手の身体だけではなく、その財物に対する補償も自ら行わなければなりません。

このように考えた時、それでも任意加入の自動車保険は必要ないでしょうか?

自分が被害者になった場合を想定

今度は、ご自身が被害者になった場合を想定して考えていただきたいと思います。

仮に、交通事故が起きて、質問者様のような考えを持っているいわゆる無保険の人が事故相手であった場合、無保険の人から十分な補償を受けられることは期待できません。

この時、質問者様は、「損害賠償できません」という相手方に対して「ああそうですか」となるのでしょうか?

おそらくならないと思います。

任意加入の自動車保険に加入しておりますと、このように相手から十分な補償が受けられない場合に、ご自身が加入している任意加入の自動車保険から補償されるものもあります。

つまり、任意加入の自動車保険は、相手と自分の補償を確保するための重要な保険であることをしっかりとご理解いただく必要があるわけです。

質問内容からは確認できませんが、回答者が知り得る情報より、質問者様は、配偶者および子供がおられることを確認しております。

ご自身の問題だけではなく、場合によっては、配偶者および子供の将来に大きく関わる事態になることも合わせてご理解いただく必要があるでしょう。

そして、現在、抱えている考えをいま一度改めてみることが極めて重要であると言い切ります。

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