フリマアプリなどにより税金について

男性30代 akira0805さん 30代/男性 解決済み

今回は税金の事で気になる事があったので相談させていただきます。
最近流行っているメルカリやラクマなどの税金に関する事です。
フリマアプリでは毎日のように高額な商品も取引されています、結局税金はどのようにかかわってくるのか?があまりイメージできません。
実際に自分の持ち物でもあるし、メルカリで得た利益というものを払っていない人も結構いるのかなと感じています。
個人的な意見もあるかもしれませんがそのような部分に精通していると案件も来やすいと感じます。
なのでネット(特にフリマアプリ)の税金のかかわり方などについてわかることがあれば教えてくださいませ。
正直今はグレーゾーンというか一般のサラリーマンや、自営業の方に比べて浸透していないため曖昧になっているような気がしています。
安心してフリマアプリを利用したいと思っている人間の意見でした。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
フリマで生活用動産(個人の不用品)の、売買によって得た売り上げは、所得にはなりません。なぜなら購入した時の価格より、販売した時の価格の方が安くなるため、所得が発生していないからです。この判断は、オークションサイトでも同様です。
但し、お手元の30万円以上の高級品(骨董品や高価な貴金属)を売却したり、わざわざ仕入れて、販売している場合は当然に課税対象となります。この時の所得は、フリマの手数料、配送料、パソコンの購入代、月々のインターネット代、通信費、光熱費等の経費を除いた所得に納税義務が発生します。一般的には雑所得として申告しますが、個人事業として認めらえていれば、事業所得とするこも出来ます。
尚、給与取得者であれば、給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の申告は不要です。給与取得者以外であれば、年間の所得が48万円以下であれば同様に所得税の申告は不要です。但し、住民税の申告は必要となりますので注意が必要です。
最後に、ネットでの税金関係として、ポイント関連(いわゆるポイ活です)でご注意申し上げます。販売先からのポイント付与は単なる値引きとして処理できますから問題はありませんが、ECサイトやクレジットカードからのポイントを貯めて使用した場合には、一時所得として課税対象となりますので注意が必要です(年間で50万円を超えた場合)。

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