2021/03/17

死別後の配偶者の借金

女性40代 jasmine0017さん 40代/女性 解決済み

私の義理の父と母についてなのですが、去年義理の父がガン宣告を受け余命1年と宣告されました。現在は抗がん剤治療の為通院しております。現在義父は62歳です。義母から数ヶ月前に相談を受けたのですが、宣告を受けた後に消費者金融からの借金を告白されたそうです。また銀行からの借入もあるとの事でした。義父は現在仕事ができない状態なので収入はありません。義母は小さな自営業を営んでおります。余命宣告を受け心に整理もついてきて現在2人とも頑張っておりますが不安があるそうです。もし、今後義父が亡くなった場合残された借金は支払義務が応じるのでしょうか?相談もなしに保証人もなしで借入をしていたようなのですが、勝手に作った借金を残された家族は支払っていかなければならないものなのでしょうか?保証人になっているとかなら納得できますが、内緒で作り、何に使ったか分からない個人の借金まで支払う義務が生じるものなのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 金銭トラブル
50代後半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

相続は、人(被相続人)の死亡によって発生し、被相続人の権利義務(プラスの財産とマイナスの財産)については一身専属(その者のみ与えられる権利義務)のものを除き、相続人が全て相続することが原則です。しかし、相続開始を知った日から3カ月以内に、いずれか2つの手続きをすることができます。①相続放棄。相続に係る権利義務を一切放棄することで、単独で行うことができます。相続手続き上は相続人ではなかったとみなされます。②限定承認:プラスの財産の範囲まで相続を限定することで、相続人全員で行います(単独ではできません)。因みに相続人ですが、配偶者は常に相続人ですが、配偶者以外では、子がいる場合は子が、子がいない場合は直系尊属(親など)が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹の順番で相続人になります。なので、子がすべて相続放棄をした場合は、直系尊属が相続人になります。なお、相続放棄をした場合でも、相続財産を処分した場合は、放棄しなかった(単純承認した)とみなされます。ただし、相続放棄をした場合でも葬儀等にかかる費用については、相続財産から控除することは可能です。。

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