2021/03/09

遺産相続の権利

女性20代 0-1-5kkさん 20代/女性 解決済み

祖父がなくなり、負の遺産(山)が残りました。現在は叔父が相続し税金を払っていますが、叔父がなくなればその税金はだれが払うのでしょうか?山の所有者は役所で調べてもらったところ祖父ほか何人とでてきてほか何人は教えてもらえないそうです。負の遺産として放棄したくても他二人の署名がなければ放棄でいないそうです。税金を払い続けるにしても叔父の負担が大きくなるばかりです。他二人がわからないため叔父が税金を払い続けるしかないのですが、他二人にも相続権があり税金を払うことはできると思います。また、曾祖母が亡くなり、遺産問題もあります。保険金の受取人が叔父になっていますが曾祖母の娘が保険証書をなかなかくれずにごまかしています。曾祖母の遺産も曾祖母の娘が独り占めしようとしていますが法的にはどうなんでしょうか

1 名の専門家が回答しています

森 泰隆 モリ ヤスタカ
分野 金銭トラブル
40代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。

法的な部分は弁護士法との兼ね合いもあり、深く解説はできませんが、答えられる範囲でお答えさせていただきますことをご了承願います。

山林については相続になると非常にややこしくなります。まずはその山の登記情報を法務局で調べられて、そこに共有者の名前があると思います。ただ、その共有者も亡くなられていて、相続もされずに名義がそのままということも考えられます。

他二人の署名が無ければ放棄できないというのは、相続が発生した年て、叔父様にとっての相続人の配偶者やお子様という意味であるなら、他二人が相続を放棄するなら山に係る固定資産税等を払う必要はありません。

もし、叔父様が山林を持つメリットがないと思われていて、相続でもめることを回避されたいと思われているなら生きているうちに、共有所有者と連絡を取り、売却・名義変更される方がいいと思います。

残したいのであれば、遺言で誰に継がせたいのかを明記する必要があります。

曾祖母様の件ですが、保険金の受取人が叔父になっている以上、曾祖母様の娘さんが受け取ることはできません。

曾祖母様の遺産を独り占めしようとされているなら、こちらも遺言書を作成し、公平に分割するようにされた方がいいと思います。ただし、曾祖母様が認知症等になられている場合は遺言書が認められないケースがあります。

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