遺産相続の権利

祖父がなくなり、負の遺産(山)が残りました。現在は叔父が相続し税金を払っていますが、叔父がなくなればその税金はだれが払うのでしょうか?山の所有者は役所で調べてもらったところ祖父ほか何人とでてきてほか何人は教えてもらえないそうです。負の遺産として放棄したくても他二人の署名がなければ放棄でいないそうです。税金を払い続けるにしても叔父の負担が大きくなるばかりです。他二人がわからないため叔父が税金を払い続けるしかないのですが、他二人にも相続権があり税金を払うことはできると思います。また、曾祖母が亡くなり、遺産問題もあります。保険金の受取人が叔父になっていますが曾祖母の娘が保険証書をなかなかくれずにごまかしています。曾祖母の遺産も曾祖母の娘が独り占めしようとしていますが法的にはどうなんでしょうか