2021/09/21

祖父母の遺産を離さない叔母夫婦

女性30代 はなさん 30代/女性 解決済み

昨年、父方の祖父が亡くなり遺産分けの際に叔母夫婦と金銭トラブルが起こりました。生前不動産の一部を私と姉に譲ると祖父が言ってくれていたのですが叔母夫婦がそれを絶対に許さないと言い始めました。祖父は公式な遺言状を残しておらず口約束ではあったのですが、叔母夫婦に全てを譲るとも言ってはおらず証明する物もありません。しかし、叔母夫婦は最後を看取ったのが自分たちなので全ての財産を自分たちが譲り受けるのが当然の権利だと主張するようになりました。遺言状が残っていて両者の言い分が別れているこのような場合どのように遺産の分配が行われるかとても心配です。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 金銭トラブル
60代後半    男性

全国

2021/09/23

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

相続の関するトラブルは日常的に発生します。今回のケースは親子関係での相続になりますので、法定相続人は祖母と父上、その兄弟が相続人となります。残念ながら、御相談者様には相続権は発生しません(遺言書もないため)。もし遺言書が残されていれば、まず故人の遺志が尊重されますが、それでも各相続人には遺留分侵害額請求権に基づき、本来法定相続人として得られる財産の1/2を請求する権利は残されています。

従いまして、祖母がご健在であれば1/2、兄弟がそれぞれが1/4づつ相続することになります。もし、お父上とそのご兄弟だけであれば、それぞれ1/2つづを相続することになります。叔母夫婦がすべて相続するという主張は撤回することが可能です。但し、相続協議で解決に至ることが出来なければ、裁判所での審議となりますので、訴訟費用や弁護士費用などを考慮する必要もあります。

最後に叔母夫婦が主張している「最後を看取った」という件では、長期に渡る介護を支援をしていたなどの理由がない限りは、個人に対する寄与分は認められないと思えますから、最終結審は法定相続どおりに分割されると思います。しかし、相続財産が土地などの不動産である場合、分割することが出来ない時には、売却することでその代金をそれぞれに分割する方法となるでしょう。

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