バツイチ男性との結婚

女性40代 sykvibeさん 40代/女性 解決済み

現在、同世代の離婚経験のある男性とお付き合いしてます。
お相手には高校生になるお子さんが一人います。
お相手だった方の方で暮らしており、連絡や往来はありません。
彼との結婚の話が出て来ているのですが、養育費の支払いなどの話が出た事がありません。
父親としての義務として正しいと思うので口を出す気はありませんし、お子さんにお会いする機会も少ないと思います。
私も年齢的に子供を持てるかは微妙なのですが、結婚後、彼の方が先に亡くなった場合、遺産とまでは行かなくても何かしら彼のお子さんと分配する物がある場合が気になります。
彼とも充分に話し合って置くつもりではいますが、前もって準備しておいた方が良い物や書類はありますか?

1 名の専門家が回答しています

福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
分野 結婚・離婚・出産・教育・子育て
60代後半    男性

茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
夫と離婚した前妻の間に子供がいる場合、前妻に相続権はありませんが、子供には相続権があります。
 夫と現在の妻、そして前妻との間の子供がいる場合、法定相続分は現在の妻が1/2,前妻との子が1/2となります。現在の妻との間にも子供ができた場合は、現在の妻が1/2,そして残りの1/2を子供全員で平等に分け合うことになります。
 ただし、夫が遺言を残した場合は、遺言が指定した分配割合が優先されます。遺言で、前妻との子供に遺産を全く残さない形にすることも可能です。ただ、相続人には最低限受け取れる遺産の配分(遺留分)が決められているため、前妻との子供は法定相続分(1/2)の1/2,(遺留分)、つまり1/4は遺産を相続する権利を持っているので、この点には留意が必要です。
 前妻の子供には法定相続権がありますので、「遺産をまったく渡さない」のは難しいといえます。揉めないためには夫が遺言を残しておくのが確実ですが、前妻の子供に遺留分は最低でも残す形にするのが良いでしょう。
 遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、前妻の子供が
法定相続分は渡すよう要求してくる可能性は大いにあります。その場合は話し合いで決着させるか、できない場合は家庭裁判所で調停となります。それでも決着しない場合は裁判所の審判となります。審判では法定相続分通りで分けるよう求められるのが通例です。
 前もって準備しておくものは、相続財産の目録、そして、場合によっては遺言書ということになります。遺言書はいろいろ種類があります。公証役場で公正証書遺言を作っておくのが一番確実です。

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