福本 芳朗
福本 芳朗 フクモトヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約

60代後半/男性

神奈川県

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自己紹介

元TBS記者 ロンドン支局長 報道番組部長などを経て、現在一般社団法人 くらしの資産設計支援機構 代表理事 。FP教育機関で講師を務めるほか、FPフェアなどFP協会や企業、行政機関などで、講師やコンサルタントを務める。

専門家プロフィール

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 CFP 、 住宅ローンアドバイザー 、 証券外務員一種 、 損害保険募集人 、 生命保険募集人

得意分野

家計全般・ライフプラン・家計簿・節約

業歴

14年3ヶ月

住所地

神奈川県

個別相談

対応分野

お金の貯め方全般 株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT その他資産運用 保険全般 老後のお金全般 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約

対応エリア

茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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福本 芳朗さんの回答一覧

2021/03/09
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
解決済み

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今のうちからやっておくとよいのは、①遺産となる財産の全体像を知る。②相続人がご両親と3人兄弟以外にいないか確認する。③親が遺産をどのように分けるつもりなのか、相続人を交えて話し合う。④配分が決まったら、どうしたら相続税が一番節税できるか方法を検討する。⑤内容を遺言書に残しておく。ということになります。
このうち②ですが、亡くなった後、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全部取り寄せて、隠れた相続人が出てこないか(隠し子など)確認することになります。今の時点では兄弟以外に相続人がいないか一応聞いておかれると良いかもしれません。③は可能であれば、やっておいたほうがあとで揉める可能性が大幅に減ります。不動産と現金が両方あり、不動産も分割しやすい物件であれば、配分を決めるのにそれほど苦労はしません。しかし、家付きの不動産以外にあまり分けられる現金がない場合は、分割しにくく、不動産を売ったお金を分ける以外分割方法がない場合も少なくありません。④の相続税の節税は、相続する財産の内容、相続人の数などによって生前贈与や様々な特例等を活用して行います。これは事例により最適な方法が異なる専門的な作業になります。以上が固まったら、遺言書を作っておくとよいでしょう。公証役場で公正証書遺言を作成しておけば、内容が不備で無効になることもないですし、紛失の心配もないので安心です。
2021/03/09
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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今のうちからやっておくとよいのは、①遺産となる財産の全体像を知る。②相続人を確認する。③親が遺産をどのように分けるつもりなのか、相続人を交えて話し合う。④相続税の節税方法を検討する。⑤内容を遺言書に残しておく。という流れになります。特に負債などがご心配な場合は、まず①の財産の全体像の把握をしっかり行うことが重要です。最近はネット銀行などの利用が普及したため、亡くなった後に保有している財産の全体像がつかみにくいという事例が増えています。これを防ぐためには、事前に口座や金融資産、貸金庫などのデータをエンディングノート等に書き残していただくことをお勧めします。この場合パスワードなどは別の場所に保管する必要があります。
負債がある場合は負債が相続財産を上回っていないか確認します。不動産が抵当に入っていないか、親御さんが保証人(特に連帯保証人)になっていないかも要注意のチェックポイントです。負債が相続財産を上回ることが確実な場合は相続放棄、確実とは言えないものの可能性がある場合は、相続財産を上回る負債の返済責任を免れる相続の限定承認を行えばよいでしょう。
いずれも、原則相続開始後3カ月以内、の手続きとなります。相続放棄は単独でできますが、限定承認は相続人が全員で行わなければなりません。
2021/03/09
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。

遺言がないばあいは相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
誰が何を相続するかについて、法的に一番効力が強いのは遺言です。遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を決定します。この場合、財産の分け方の目安となるのは法定相続分(相続人が配偶者と子供2人の場合は、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4)ですがこれはあくまでもメド、相続人全員が賛成すれば遺言と異なる分割でも、法定相続分と異なる分割を行うことも可能です。
このため、実家(土地と家)を所有しているご主人の親御さんが、「実家をご主人に相続させる」と遺言を残していれば、ご主人が実家を相続することになります。ただし、各相続人には
遺産をもらえる最低限の権利「遺留分」が規定されています。遺留分は子供の場合法定相続分の1/2になりますので、親御さんが亡くなり、配偶者と子供2人が相続人の場合は、子供はそれぞれ最低でも遺産総額の1/4×1/2=1/8は受け取れる権利が生じます。ですので、たとえ遺言で「実家はご主人に相続」とされていても、ご兄弟の受け取り分が遺留分に達しない場合は、実家を売却するなど何らかの形でご兄弟に遺留分以上の相続資産をねん出する必要が出てきます。
 遺言がない場合は、遺産分割協議になります。実家をご主人が相続するなら、ご兄弟にも同等の価値の資産を分割しないと話がまとまらないケースが一般的です。実家以外に兄弟が相続できる現金などの十分な資産がある場合は問題ありませんが、相続する資産が実家しかないような場合には実家を売却し、売却して得たお金を分配しないと決着は難しいかもしれません。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を依頼、それでもまとまらなければ裁判所が審判を行う流れになります。審判では法定相続分の分割で決着するのが通例です。
このため、実家をぜひ相続したという場合は、親に遺言(公正証書遺言が一番確実)を残してもらうのが良いと思われます。その場合でもご兄弟が遺留分を確保できるような遺言内容にしておくことが大切です。事前に親御さんと相続人で話し合い全員が納得のゆく遺言にしておくのが一番良い方法と思います。
2021/03/09
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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質問いただきありがとうございます。
 亡くなると、葬儀、埋葬ばかりでなく、多くの諸手続きがありますが、専門家や業者に有料で代行してもらうことは可能です。 
 ただ、亡くなった場合に葬儀を仕切ったり、手続き代行を専門家や業者に依頼する日本国内のキーパーソンは決めておく必要があります。
 1人の人が亡くなると、やらなければいけないことはざっと以下の通りです。
●亡くなった直後~1週間
・死亡診断書、死亡届 ・火葬許可申請 ・葬儀 ・病院/介護施設への支払い
●1週間後~1か月以内
・健康保険事務所への連絡 ・介護保険の資格喪失手続き ・世帯主の変更届
 ・雇用保険受給者証返還 ・年金の受給停止 ・未支給年金の請求 
 ・遺族年金等の受給手続き ・銀行等金融機関への連絡 ・児童手当の引継ぎ 
 ・児童扶養手当認定請求 ・生命保険金の請求 ・労働基準監督所への連絡   
 ・住宅ローン ・孤独死の場合のあと片付け ・自動車などの名義変更
●1か月後~1年以内
 ・遺言書を探す ・遺言書の検認 ・相続人の調査 ・相続財産の調査
 ・相続放棄、限定承認 ・準確定申告 納税 ・遺産分割協議 
 ・家庭裁判所の調停・審判  ・相続税申告 ・預貯金・株式の名義変更
 ・不動産の移転登記 ・遺留分侵害額請求 
 ・更正の請求、修正申告、期限後申告 
●1年~5年以内
 ・高額療養費の請求など
これらをキーパーソンが自分でやるか、葬儀社、専門家(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など)あるいは手続き代行業社に得意分野ごとに依頼して有料で代行してもらうことになります。
できる手続きはほとんど全部自分でやり、葬儀、墓などを最低限にすると全部で30万円ほど。できることは大体自分でやり、相続などを税理士に依頼するなど平均的なケースでは大体400万円ほどかかるのが相場です。。
 縁者が日本に一人もいない場合は、葬儀社や代行業者などに事前に連絡してすべて代行してもらうことが可能か聞いてみてはいかがでしょうか?事前に料金を振り込むなどすれば対応してくれる業者があるかもしれません。
2021/03/09
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
解決済み

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ご質問ありがとうございます。
財産の分けやすさという観点からすると、家を売却して、売却代金と貯金を合わせた現金をお子様2人で分け合うのが一番簡単です。
ただ、節税という観点からみると、この方法はベストではありません。現金を相続するより不動産を相続する方が相続税評価額が安くなり、結果相続税が節税できるためです。
まず、土地の相続税評価額(路線価)は公示価格の約80%ですので、100%―80%=20%分節税につながります。家屋の評価は固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額となります。固定資産税納税通知書が見当たらない場合は役所に聞けば教えてもらえます。
また、亡くなる直前まで親が住んでいた土地については、更に減税措置があり(小規模宅地の特例)、330㎡まで相続税評価額が80%減額されます。評価額が適用前の20%になるため節税効果は大きく、不動産で相続したほうが得になります。
ですので、長男が家を相続し、長女がほぼ同価値の現金等を相続することで円満決着できれば
望ましい形となります。ただ、長男が相続する不動産の価値に比べ、長女が相続する現金等が少なくバランスを欠くような場合にはトラブルになるケースも少なくありません。どちらかに不満が残りそうな場合には、将来の家族関係を考え、あえて家を売却し代金を公平に分割して相続、という選択肢もあるでしょう。
いずれにしても、皆でよく話し合うことが大切かと思います。分割方法を決定したら遺言書(公正証書遺言が確実)を作っておくことがスムースな相続につながります。
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。
お子さんが小さい時から支出を減らして貯蓄を増やし始めるのは、安心な家計を築くうえで非常に有効です。超低金利の現状では、預金をしてもインフレ率が金利を上回り、お金は実質的に減っていってしまいます。現時点では預金はお金が減っても安全を優先したという方以外にはお勧めできません。
 かといって株式への投資は、投資に関する知識と経験があり、相場の動きを頻繁にチェックして売買できる方でないと、一時的に儲かったとしても、長い目で見ると損をするリスクが高くなってしまいます。
 以上の点から一般の方にお勧めできるのは①国債など債券への投資か②投資信託への投資です。①の国債、地方債などへの投資は、金利は高くはないものの、預金金利よりは高めで安全性は高くなります。社債は国債よりは金利は高めですが、会社が倒産するなどのリスクもあります。
 ②の投資信託は複数の投資家から集めたお金を株式や債券など様々な投資先に分散して運用する金融商品で、様々な種類の商品が用意されています。投資対象や、地域などが分散されますのでリスクも分散され、元本割れする可能性もありますが株式投資より安定した資産運用がしやすくなっています。日経平均やTOPIXなどのインデックス(指数)と連動するように設計されたインデックス型の投資信託を選択すれば、これらの指数の伸びとほぼ同率で資産を増やすことができます。投資信託をNISAやつみたてNISA,確定拠出年金個人型(IDECO)などの税制優遇措置を利用しながら運用するのが現時点では一番有利な資産運用といえそうです。
 投資信託を購入する際に注意すべき点は販売手数料と信託報酬(運用手数料)が高くない商品を選ぶこと。最近では販売手数料が0のノーロード型や信託報酬が安い商品も増えてきましたので、いろいろ比較しながら商品選びをすることが大切です。
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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ご質問いただきありがとうございます。
老後の生活費が2000万円必要になるというのは、令和元年に政府の金融審議会が発表したものです。総務省の家計調査報告の中の高齢夫婦無職世帯の家計収支のデータを基に計算しています。それによりますと、年金が中心になる高齢夫婦無職世帯の平均実収入は月209,198円で、平均実支出は263,717円ですので、赤字は毎月54,519円、1年では54,519円×12か月=65.4万円となります。65歳から95歳まで30年間生活したとすると、65.4×30=1962 約2000万円の赤字という計算になります。
ただ、年金収入は高所得のサラリーマンだったり共稼ぎだったりするともっと高くなりますし、逆に自営業者で基礎年金だけの場合だと安くなります。一方支出も平均より多いか少ないかにより、数字が変わってきますので2000万円というのはあくまでもメドです。ただ、この計算は家を持っている前提で計算していますので、家賃を支払う必要のある方は、支出にさらに家賃分を加えて計算する必要があります。
ご心配の医療費については、年齢ごとに医療費は上がってゆきますが、自己負担率も年齢とともに3割負担から1割負担へと減ってゆきます。また、医療費を自己負担する上限額が決められていて、それを超えた分は払わなくてもよいという高額療養費制度がありますので、日本においては医療費の自己負担額がそれほど上がる心配はありません。とはいえ、家賃や介護費なども考慮しなければいけませんし、年金額も徐々に減らされてきていますので、老後の生活費を少しずつためておくことは必要です。
 お金の効率的な貯め方ですが、超低金利の現状では、預金をしてもインフレ率が金利を上回り、お金は実質的に減っていってしまいます。現時点では預金はお金が減っても安全を優先したという方以外にはお勧めできません。
 かといって株式への投資は、投資に関する知識と経験があり、相場の動きを頻繁にチェックして売買できる方でないと、一時的に儲かったとしても、長い目で見ると損をするリスクが高くなってしまいます。
 以上の点から一般の方にお勧めできるのは①国債など債券への投資か②投資信託への投資です。①の国債、地方債などへの投資は、金利は高くはないものの、預金金利よりは高めで安全性は高くなります。社債は国債よりは金利は高めですが、会社が倒産するなどのリスクもあります。
 ②の投資信託は複数の投資家から集めたお金を株式や債券など様々な投資先に分散して運用する金融商品で、様々な種類の商品が用意されています。投資対象や、地域などが分散されますのでリスクも分散され、元本割れする可能性もありますが株式投資より安定した資産運用がしやすくなっています。日経平均やTOPIXなどのインデックス(指数)と連動するように設計されたインデックス型の投資信託を選択すれば、これらの指数の伸びとほぼ同率で資産を増やすことができます。投資信託をNISAやつみたてNISA,確定拠出年金個人型(IDECO)などの税制優遇措置を利用しながら運用するのが現時点では一番有利な資産運用といえそうです。
 投資信託を購入する際に注意すべき点は販売手数料と信託報酬(運用手数料)が高くない商品を選ぶこと。最近では販売手数料が0のノーロード型や信託報酬が安い商品も増えてきましたので、いろいろ比較しながら商品選びをすることが大切です。
2021/03/09
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。
・簡易な駐車場にしたした場合
 かかる費用は
 ➤初期費用
家の取り壊し費用+駐車場整備費用
➤毎年かかる費用
所得税(固定資産税は経費計上可)
*所得税率 課税対象となる所得金額195万円以下は5%
 となります。
 家の取り壊し費用の目安は以下の通りです。
20坪      30坪         40坪
木造    80万円~100万円 120万円~150万円 160万円~200万円
軽量鉄骨   120万円~130万円  180万円~195万円 240万円~260万円
RC造 120万円~160万円 180万円~240万円 240万円~320万円
 また、駐車場整地費用の目安は
砂利 約3,000円/㎡ アスファルト 5,000円/㎡ コンクリート 10,000円/㎡
となりますので、
初期費用がいくらかかり、何年で初期費用が回収されるかなど、試算します。

一方で、売却した場合はいくらで売れるかを試算します。土地の価格は公示価格を
参考に実勢価格を割り出し、家屋の価格は、構造、築年数、平米数で試算します。
地元の不動産業者に聞いてみるのも良いでしょう。
 売却すれば固定資産税がいらなくなるので負の資産になる心配はなくなりますが、収益は見込めません。
 駐車場か売却か、両方を試算比較して有利な方を選択されればよいでしょう。
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。
ご指摘の通り、、出生率の低下による人口減少のため長期的には不動産価格は下落します。今後は特に二極化が進むとみられており、不便な場所の不動産の需要は大きく下落し、大都会の便利な場所の不動産はそれほど下落しないことになりそうです。コンパクトシティーという、人をなるべく都市周辺に集めて無駄なコストがかからないにしようという政策があるため、不便な場所にある不動産はかなり厳しい状態になると予想されます。地方の土地などは、相続したけれども売るに売れない。一方で、固定資産税は支払い続けなければならず、負の資産化するケースが続出しています。
人気エリアでなくても資産価値を下げないためにした方が良いことを土地と建物に分けて考えてみます。土地ついては場所を変えることはできませんが、資産価値を下げる原因となる要素をなくしてゆくことが大切です。
例えば、隣地との境界がはっきりしない、あるいは揉めているような場合は決着させる。土地や私道が共有されている場合は権利関係をすっきりさせておく。相続登記をしていない場合はしておく。などがあげられます。
家屋については、構造によって原価償却期間が決まっており、特に木造家屋で築20年以上たっているような場合、価値は大幅に下落します。ただ、古民家のように古くても顧客を引き付ける場合もありますので、うまくリフォーム、手入れをすると+アルファの価値が出る場合もあります
とはいえ、将来の過疎化が予想されるような物件は資産価値的には何をやっても効果が上がらない場合も少なくありません。そのような物件は早めに処分して利便性の高い物件に買い換えるなども選択肢となります。
福本 芳朗
福本 芳朗 フクモト ヨシロウ
家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半/男性
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ご質問ありがとうございます。
夫と離婚した前妻の間に子供がいる場合、前妻に相続権はありませんが、子供には相続権があります。
 夫と現在の妻、そして前妻との間の子供がいる場合、法定相続分は現在の妻が1/2,前妻との子が1/2となります。現在の妻との間にも子供ができた場合は、現在の妻が1/2,そして残りの1/2を子供全員で平等に分け合うことになります。
 ただし、夫が遺言を残した場合は、遺言が指定した分配割合が優先されます。遺言で、前妻との子供に遺産を全く残さない形にすることも可能です。ただ、相続人には最低限受け取れる遺産の配分(遺留分)が決められているため、前妻との子供は法定相続分(1/2)の1/2,(遺留分)、つまり1/4は遺産を相続する権利を持っているので、この点には留意が必要です。
 前妻の子供には法定相続権がありますので、「遺産をまったく渡さない」のは難しいといえます。揉めないためには夫が遺言を残しておくのが確実ですが、前妻の子供に遺留分は最低でも残す形にするのが良いでしょう。
 遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、前妻の子供が
法定相続分は渡すよう要求してくる可能性は大いにあります。その場合は話し合いで決着させるか、できない場合は家庭裁判所で調停となります。それでも決着しない場合は裁判所の審判となります。審判では法定相続分通りで分けるよう求められるのが通例です。
 前もって準備しておくものは、相続財産の目録、そして、場合によっては遺言書ということになります。遺言書はいろいろ種類があります。公証役場で公正証書遺言を作っておくのが一番確実です。