遠藤 力
遠藤 力 エンドウチカラ
起業・独立

70代前半/男性

兵庫県

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自己紹介

政府金融機関および地域経済団体での勤務経験を活かし、幅広い相談に応じます。

専門家プロフィール

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 CFP 、 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)

得意分野

起業・独立

業歴

10年0ヶ月

住所地

兵庫県

個別相談

対応分野

株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT 老後のお金全般 住まい選び・マイホーム・住宅ローン 金銭トラブル 起業・独立

対応エリア

兵庫県

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遠藤 力さんの回答一覧

2021/03/28
遠藤 力
遠藤 力 エンドウ チカラ
起業・独立
70代前半/男性
解決済み

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国が100%出資している日本政策金融公庫国民生活事業の「創業支援融資」をご存知でしょうか? 女性・若者・シニアに対しては有利な融資制度がありますし、全国にある各支店窓口や創業支援センターでは創業にかかる各種資料を用意しております。 また、お近くの商工会議所・商工会でも同様の資料を用意するとともに、「創業塾」を開催しているところもありますよ。 一度ネット検索して、ご検討されてはいかがでしょう。
2021/03/30
遠藤 力
遠藤 力 エンドウ チカラ
起業・独立
70代前半/男性
解決済み

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「自己破産」についての質問に簡単に回答します。 「自己破産」とは,管轄の裁判所に「自己破産の申立書類」を提出し,「破産手続」と「免責手続」という手続を経て,裁判所より「免責許可決定」をもらうことで,借金等(借金・クレジット払いなど)を支払わなくてよくする手続きです。 「自己破産」のメリット・デメリットについてですが、一番のメリットは、今までの債務が帳消しになることです(もっとも税金等の一部についての負担は残ります)。また手持ち資産がすべてなくなるわけではなく、ある程度(現金で99万以内)は手元に残すことも出来ます。  一方デメリットですが、保険の外交員とか警備会社の警備員等一部職業制限や、借入が今後(5年~10年)できなくなること等あります。  ただデメリットは「自己破産」申立寸前の生活状況と比較すれば容認できる事柄でしょう。  それではなぜ大幅な債務超過となった人が皆「自己破産」の申し立てをしないのでしょう。それは「自己破産」という言葉のイメージが悪く肩身が狭い、あるいは手続きが面倒、費用がいくらかかるかわからないといった先入観があるからではないでしょうか。  しかし、肩身が狭いということに関しては、社会生活上ほとんど影響ないでしょう。確かに「官報」には掲載されますが、まず一般の人には無縁のものでしょう。  次に手続きと費用についてですが、自分で手続きをするか、司法書士・弁護士に依頼するかどうかによって変わります。 <手続き代行> ・司法書士は書類の作成を代行できても裁判官との面接は代行できません。 ・弁護士は書類の作成のほか裁判官との面接も代行できるので、手間はかからないが費用は高くつきます。 <自己破産費用の目安(破産同時廃止の場合)>  ・自分で手続きをする場合  約5万~  ・司法書士に依頼した場合  約20万~  ・弁護士に依頼した場合   約30万~  ※ 同時廃止(同時破産廃止)とは、債務者(破産申立人)に換価(物の値段を見積もること)する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に、破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)を選任することなく破産手続きを終えてしてしまうことです つまり「自己破産」を考える場合は、自分で手続きをしないのであれば、多少のお金は用意しておく必要があるということです。  ところで、破産同時廃止の決定があっても、「免責許可決定」の確定があるまでは「破産手続」は完了しません。 破産同時廃止決定で「破産手続」完了と勘違いしている人がいますが、「免責許可決定」の確定がない限り、債権者からの追求は免れず、再起のチャンスは生まれません。要注意です。  最後に「自己破産」の回数についてですが 「自己破産」は1人何回までという制限はないので、何回でも申請することはできます。 もともと「自己破産」制度は救済制度の意味合いが高く、返済不能に陥った場合は回数に関係なく申立することができるのです。 しかし、2回目、3回目と回数が増えるごとに免責の条件は当然厳しくなります。 したがって、「自己破産」に回数制限はありませんが、2度目以降は裁判所の見る目も厳しくなるということになります。
2021/04/02
遠藤 力
遠藤 力 エンドウ チカラ
起業・独立
70代前半/男性
解決済み

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美容室開業計画とのこと。  一般的には、立地・敷金・家賃等で悩むところでありますが、自宅改造で開業できるなら、費用の節約になり、また子育てとの両立であるなら妥当で無難な計画といえるでしょう。  次に、パートナーについては既に確定している人がいるなら別ですが、今から募集でもしようかということなら、まずはご自分一人で開業することをお勧めします。  パートナーが身内・友人等周知の人なら、営業が軌道に乗るまで多少の無理も言えるでしょうが、第三者の雇用であれば来客の如何にかかわらず毎月一定の支払いが必要になり、収入が十分確保できない場合は摩擦の生じる元になります。第三者の採用は営業を継続する中で、検討しても遅くはないと考えます。  お客様を待たせない方法としては、完全予約制を取って立派に成功している理美容業者も多くあり、リピーター対策次第で十分対応できるのではないでしょうか。
2021/04/29
遠藤 力
遠藤 力 エンドウ チカラ
起業・独立
70代前半/男性
解決済み

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遺言書の必要性やその種類等についてですが、 1遺言が必要な場合は下記のような場合です。 ・夫婦間に子がいないとき ・相続権のない人に財産をあげたいとき(長男の嫁に遺産の一部をあげたい) ・相続人が全くいないとき ・内縁関係の夫(妻)がいるとき ・現在再婚しており、先妻(夫)との間に子がいるとき ・相続人の廃除をしたいとき(虐待、重大な侮辱、著しい非行がある) ・未婚者との間に子がいるとき ・認知をしたいとき ・ボランティア団体に寄附、恩人や友人へ贈与をしたいとき 2 遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言がありますが、一般的には普通方式遺言のうちの自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを作成することになります。  自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の内容の全文を自書して作成する遺言です。作成は簡単ですが、形式や内容に不備があって、遺言書が無効になる可能性があります。また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が家庭裁判所に持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための「検認」手続を経なければなりません   次に公正証書遺言ですが、遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が文章にまとめて作成します。公証人は元裁判官など法律の専門家なので、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。手数料は財産の金額などにもよりますが、数万円からです。 3 自筆証書遺言による遺言書が紛失・亡失するおそれや相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれに対する対応として、昨年7月に法務局による「自筆証書遺言にかかる遺言書の保管制度」が創設されました。 <参考> 法務局HP  遺言書保管制度  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 遺言書の様式等  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html 4 双方のメリット・デメリットを考慮すると、遺言書の信用性・信頼性に万全を期すなら公正証書遺言ですが、費用等のことを考慮すると法務局による遺言書保管制度の利用が今後増加してくると思われます。