2021/04/28

終活の考え方で遺書、又は遺言書の書き方、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



既に老生の身でありますので、正直、これからの生活というのは心配の種の一つでもあります。 子供たちも勿論、巣立っていて今は老夫婦二人暮らしですが、筆者が先立てば問題はないのでしょうが、女房殿に先立たれ残された己自身の生活は一体どうなるのか、心配事の一つですね。

勿論、老後もより楽しく、生きがいを持って、健康に過ごすことが一番と考えておりますが、人生はそう甘いものではなく年齢とともに死期に近づいていること確かです。 それは兎も角として現実問題として近頃は終活というのがあるようです。 つまり、自分自身の人生の後仕舞いをどうするかということになります。

其処で、終活の一つの手段として遺言書、又は遺書の書き方についてになりますが、勿論、遺言書を残すというのは其の必要性も問われますが、例えば身内や親戚が居なくてある程度の財産がある場合は、財産そのものを何処の誰に譲り渡すかとか、又、地域や公共団体などというような時は遺言書を書いて残しておいたほうが良いともいわれます。 

そこで質問ですけど、遺言書の書き方や作成の方法、其れに、遺言書の信用性や信頼性はどのようにして行うのか、お伺いしたいと思います。


1 名の専門家が回答しています

遠藤 力 エンドウ チカラ
分野 相続・介護
70代後半    男性

兵庫県

2021/04/29

遺言書の必要性やその種類等についてですが、

1遺言が必要な場合は下記のような場合です。
・夫婦間に子がいないとき
・相続権のない人に財産をあげたいとき(長男の嫁に遺産の一部をあげたい)
・相続人が全くいないとき
・内縁関係の夫(妻)がいるとき
・現在再婚しており、先妻(夫)との間に子がいるとき
・相続人の廃除をしたいとき(虐待、重大な侮辱、著しい非行がある)
・未婚者との間に子がいるとき
・認知をしたいとき
・ボランティア団体に寄附、恩人や友人へ贈与をしたいとき

2 遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言がありますが、一般的には普通方式遺言のうちの自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを作成することになります。
 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の内容の全文を自書して作成する遺言です。作成は簡単ですが、形式や内容に不備があって、遺言書が無効になる可能性があります。また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が家庭裁判所に持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための「検認」手続を経なければなりません
  次に公正証書遺言ですが、遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が文章にまとめて作成します。公証人は元裁判官など法律の専門家なので、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。手数料は財産の金額などにもよりますが、数万円からです。

3 自筆証書遺言による遺言書が紛失・亡失するおそれや相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれに対する対応として、昨年7月に法務局による「自筆証書遺言にかかる遺言書の保管制度」が創設されました。

<参考>
法務局HP 
遺言書保管制度  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書の様式等  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html

4 双方のメリット・デメリットを考慮すると、遺言書の信用性・信頼性に万全を期すなら公正証書遺言ですが、費用等のことを考慮すると法務局による遺言書保管制度の利用が今後増加してくると思われます。

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