小黒 尚幸
小黒 尚幸 オグロナオユキ
年金・個人年金・iDeco

50代後半/男性

神奈川県

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自己紹介

年金、労働相談、事業承継、M&A相談、相続相談等に対応します。 LINEworksやchatwork、Zoomでの相談可能です。

専門家プロフィール

保有資格

社会保険労務士 、 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 日商簿記2級 、 証券外務員二種

得意分野

年金・個人年金・iDeco

業歴

4年10ヶ月

住所地

神奈川県

個別相談

対応分野

税金・公的手当・給付金・補助金・助成金 老後のお金全般 年金・個人年金・iDeco 相続・介護 退職金 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約 住まい選び・マイホーム・住宅ローン 結婚・離婚・出産・教育・子育て 仕事全般・転職・退職

対応エリア

全国

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小黒 尚幸さんの回答一覧

小黒 尚幸
小黒 尚幸 オグロ ナオユキ
年金・個人年金・iDeco
50代後半/男性
解決済み

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国民年金の減免は失業していると可能な場合があります。 下記を参考にして下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cms001 なお、配偶者(夫)の収入により、減免できない場合がありますので、一度、市区町村の国民年金の窓口に行かれることをお勧めします。 また、住民税ですが、市区町村の窓口で分割払いの相談ができると思います。
小黒 尚幸
小黒 尚幸 オグロ ナオユキ
年金・個人年金・iDeco
50代後半/男性
解決済み

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「通勤の時間が往復で不要になっている分を考慮すると時間外は発生する余地がない。したがって申請されても認可できない。」という総務の回答が異次元過ぎてびっくりしました。逆に、「通勤の時間が往復で必要になっている分を考慮すると時間外は発生する余地がある?」通勤時間も時間外の対象だったのですか?と聞いていみたいですが・・・ さて、本題ですが、テレワークに限らず労働時間については、使用者側が把握しなければなりません。 時間外も承認制を採用していいても実際の業務量が残業せざるを得ない場合は残業しなさいと使用者側が暗黙の指示(黙認)していると判断され、残業手当を支払いなさいという判例もあります。 電気メーカー勤務でテレワークということは、かなりな大企業にも思いますが、労務管理の整備はされていないのでしょうか? テレワーク導入に際して、労使協定または規定整備など。 参考までに、下記をご確認下さい。 テレワークに関しての相談窓口もあります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/how_to_telework.html
小黒 尚幸
小黒 尚幸 オグロ ナオユキ
年金・個人年金・iDeco
50代後半/男性
解決済み

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初めまして、小黒と申します。 まず、詳しい情報がないので、海外で生活をしていて、国民年金が免除(10年の期間には考慮されるが、年金額に換算されない)される場合は下記の通りになります。 ◎合算対象期間は次の期間です。(※は 20 歳以上 60 歳未満の期間に限ります。) <昭和 61 年 4 月 1 日以後の期間> 1. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間 <昭和 36 年 4 月 1 日から昭和 61 年 3 月 31 日までの期間> 11. 日本人であって海外に居住していた期間※ 詳しくは、下記のURLを確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/gassan_1.pdf また、ご主人の場合は、脱退一時金を貰える可能性もあるので、保険料がすべて掛け捨てになるわけではありません。 脱退一時金は国民年金(第 2 号、第 3 号被保険者であった期間は除く)の保険料納付済期間等の月数(※)の合計が6月以上あり、年金を受ける権利を有したことのない外国人の方が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができます。 いろいろな外国語で説明している資料がありますので、下記のURLをご確認下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.html それから、万が一事故や病気・ケガになった場合に、国民年金に加入していると障害基礎年金がもらえる可能性もあります。 最後にザックリですが、国民年金保険料を1か月分納付すると、年金が1,625円(年額)位増えていきます。 例えば、10年間納めれば、195,000円位になります。 国民年金は、任意ではなく、強制なのです。 個々人の状況や考え方によって違いますので、現状では上記のことを考慮して考えてみてください。