海外暮らしが長かった為、貰える年金額が非常に少ないのが不安。

女性50代 マリンさん 50代/女性 解決済み

外国人の配偶者と海外で暮らしていましたが、コロナ禍で、観光業に携わっていた夫も私も
収入が激減し、生活が苦しくなり日本へ移住しました。日本語は少ししか話せない夫は、正社員の仕事が見つからず週に2-3日のアルバイトをし、私がパートで何とか生計を立てている感じです。
日本に移住することは全く考えていなかった為、国民年金は払っていませんでした。ただ、海外在住期間は免除期間になるのと、日本で5年ほど会社員をしていた時期があるので、合計10年を超えれば(合算して30年は超える予定です)年金は支払われるとは言われております。しかし、支払われてもかなり低い額に違いわなく、移住した昨年度は、収入がなかったので年金は免除となり国保だけの支払いでした。今年は収入が発生したので、年金も支払いが発生するはずですが、毎月、夫婦で3万円近くの年金を払うのはかなり大変です。
夫婦ともに50代で、また、以前住んでいた国は観光大国なので、コロナ感染が収束し、観光業が再び盛んになれば、また戻る可能性もゼロではありません。
今後、年金を払い続けるべきなのかどうか非常に悩んでします。

1 名の専門家が回答しています

小黒 尚幸 オグロ ナオユキ
分野 年金・個人年金・iDeco
50代後半    男性

全国

2021/06/30

初めまして、小黒と申します。
まず、詳しい情報がないので、海外で生活をしていて、国民年金が免除(10年の期間には考慮されるが、年金額に換算されない)される場合は下記の通りになります。

◎合算対象期間は次の期間です。(※は 20 歳以上 60 歳未満の期間に限ります。)
<昭和 61 年 4 月 1 日以後の期間>
1. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
<昭和 36 年 4 月 1 日から昭和 61 年 3 月 31 日までの期間>
11. 日本人であって海外に居住していた期間※

詳しくは、下記のURLを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/gassan_1.pdf

また、ご主人の場合は、脱退一時金を貰える可能性もあるので、保険料がすべて掛け捨てになるわけではありません。
脱退一時金は国民年金(第 2 号、第 3 号被保険者であった期間は除く)の保険料納付済期間等の月数(※)の合計が6月以上あり、年金を受ける権利を有したことのない外国人の方が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができます。

いろいろな外国語で説明している資料がありますので、下記のURLをご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.html

それから、万が一事故や病気・ケガになった場合に、国民年金に加入していると障害基礎年金がもらえる可能性もあります。

最後にザックリですが、国民年金保険料を1か月分納付すると、年金が1,625円(年額)位増えていきます。
例えば、10年間納めれば、195,000円位になります。

国民年金は、任意ではなく、強制なのです。
個々人の状況や考え方によって違いますので、現状では上記のことを考慮して考えてみてください。

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