ご質問の件について、特別な手続きの有無はケース・バイ・ケースになると考えられます。
たとえば、質問者様の父親が死亡して相続が開始した場合、法定相続人は、配偶者(質問者様の母親)、質問者様、質問者様の弟の3人となります。
この時、父親が孫(質問者様から見て甥)に対して、財産を相続させる旨の遺言書(有効な遺言書に限ります)を作成していることによって、孫(質問者様から見て甥)も財産を相続する権利が発生します。
上記の条件で、仮に、質問者様の父親が死亡して相続が開始した場合において、質問者様が相続放棄の手続きを行った場合、相続人は、配偶者(質問者様の母親)、質問者様の弟、甥の3人となります。
このほか、一度、質問者様ご自身が父親や母親の財産を相続した後に、甥に対して贈与をする方法もあるでしょう。
この時、1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える贈与が発生した場合、受贈者である甥は、贈与税を納める義務が発生します。
そのため、甥に対してどのくらいの資産を贈与するのか、贈与税の納税負担が生じるのかどうかもあらかじめ知った上で贈与を行う必要もあります。
なお、贈与を行う場合、贈与契約書の作成・締結を行っておく必要があるほか、贈与をする資産によっては、別に手続きが必要な場合もあるため注意が必要です。(不動産の贈与の場合は、所有権移転登記など)
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