2021/03/09

相続をしたがらない父親をどう説得したらいいか?

男性40代 なんだかなぁさん 40代/男性 解決済み

自分の親は土地持ちで父親名義になっているので、亡くなる前に自分か、弟に相続しておく方がいいのではないかと悩んでいます。土地の名義である父親が生きている間に、相続の手続きを済ましておく方が、書類関係など色々と面倒なことにならなくていいと自分は考えています。しかし、父親は「自分が目の黒い間は相続しなくていい」と言っています。説得してもなかなか言うことを聞いてくれないので、なにか父親を説得できるいい方法はないでしょうか。ちなみに父親は、お金のことを持ち出すと靡く傾向があるので、ファイナンシャルプランナーから見た、生存している間に早めに相続しておくと得になることを教えてもらえますでしょうか。よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の内容を一通り確認させていただきまして、まずは、重要なポイントについてご指摘をします。

それは、「相続」と「贈与」の違いについてです。

相続:死亡した人の財産を遺族(法定相続人)などが引き継ぐこと
贈与:生存している人の財産を有償・無償を問わず、他の人に移転させること

上記の内容を踏まえて、今回のご質問を全体的に見ていきますと、「相続」ではなく「贈与」のご相談であることが確認できます。

そのため、ご質問の中にある「相続」を「贈与」に置き換えて、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

1.贈与をするメリットがあるのかを知る

質問者様の父親は、土地を多く持っていることが質問内容より推測することができるものの、そもそも、父親が死亡した場合、質問者様や弟さんをはじめとした相続人に対して相続税がかかるのかをまずもって確認されておくことをおすすめします。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、父親が死亡した時、質問者様と弟さんの2人が法定相続人であった場合、上記計算式にあてはめて計算しますと、4,200万円となります。(質問に対する回答を行った2020年10月現在の税法に基づいています)

つまり、父親の財産が4,200万円を超える場合、質問者様や弟さんに相続税が課されると考えられるため、父親が生存している間に贈与をすることは、相続税の対策として有効になる場合があります。

なお、質問者様の母親(父親の配偶者)がいる場合は、法定相続人が3人となるため、相続税の基礎控除額は4,800万円です。

2.無計画な贈与は無駄な出費を伴う

父親が所有している土地を質問者様や弟さんが贈与を受けた場合、土地の金額(評価額)にもよるものの、原則として、質問者様や弟さんは、贈与税を納めなければならない義務が発生することがあります。

また、贈与によって土地を取得した場合、不動産取得税を納めなければならないほか、土地の所有権移転登記を行うための登記費用や登録免許税といった費用の負担も伴うことが十分に考えられます。

そのため、無計画な贈与は無駄な出費を伴うことにつながるため注意が必要です。

なお、父親が死亡し、相続で父親が所有していた土地を質問者様や弟さんが引き継いだ場合、不動産取得税はかからず、土地の所有権移転登記を行うための登録免許税は少なくて済みます。

3.父親を説得するために必要なこと

父親に対して相続や相続税の対策を検討してもらうためには、すでに回答した内容を父親にも共有してもらい、理解していただくことが重要になります。

仮に、相続税がかからないのであれば、父親が死亡した後に、誰がどの財産を相続するのか、揉めないような話し合いをしておくのもよいかもしれません。

特に、土地の場合ですと、お金を生み出す収益性の高い財産となり得る一方で、売却することも難しく、保有しているだけで固定資産税を納め続けなければならない負の遺産になり得る可能性も十分あります。

そのため、この辺も父親にご理解いただき、売却できるものは、父親が生存中に売却しておくといった対策が、時として有効になることも考えられます。

4.おわりに

父親が生存している間に、質問者様や弟さんに対して土地を贈与することは、様々な状況によって、良くも悪くもなることがご理解いただけたと思います。

また、父親が死亡して相続が開始となった場合、書類や手続き関係が面倒になる懸念が質問者様にはあるようですが、これは、現在、行おうとしている贈与についても同じことが言えると考えます。

回答が繰り返しとなりますが、効果が見込まれない無計画な贈与は、多くの時間や出費を無駄に費やしてしまう懸念が生じるため、場合によっては、一度、税理士などの専門家に対して、所有している土地などの財産評価とそれに伴う相続税の発生の有無について確認されてみるのが望ましいでしょう。

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