2021/06/11

相続に関するすべての疑問

男性30代 しょーやさん 30代/男性 解決済み

相続に関する事で自分自身が疑問に思っている事が大きく分けて3つあります。1つ目が【おじいちゃん・おばあちゃんが仮に亡くなった場合、孫に値する方達の相続】2つ目が【法律上と本人が直筆で書いた場合はどちらを優先?】3つ目が【相続での家族トラブル】です。テレビやニュースなどではたびたび、相続に関する情報は耳にします。ですが、実際には何が正しくて、何がまちがっているのか?と率直に感じています。なので先ほど、3つ挙げさせていただいた疑問をクリアにしたい自分がいるので、是非とも答えていただきたいです。あとできれば相続について【これだけはしっておいた方がお得】な情報等があれば、一緒に教えていただきたいです。※なお、人生に関わる事なので嘘偽りなく教えていただきたいです所存です。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 相続・介護
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/06/14

ご相談頂き有難うございます。相続に関してお答えします。

最初に祖父・祖母が亡くなった場合の法定相続人は、配偶者(祖父母のどちらか)と祖父母の子ども(あなたの両親のどちらかと伯父伯母)になります。あなたは祖父母の相続人ではありません。あなたの両親が既に亡くなっていた場合は、代襲相続人になります。

2番目は遺言書のことだと思いますが、「法律上」とは公正証書遺言書のことでしょうか。公正証書遺言書と自筆遺言書がある場合は、公正証書遺言書が信頼度が高くなります。
2つの遺言書で違った内容が書かれていた場合は、新しい遺言書の内容が優先されますが、自筆証書の場合は作成者が本人であるか、作成日が正しいかについての証明が難しいので最終的には裁判所が判定することがあります。

相続の親族間のトラブルは時々起こります。被相続人(亡くなった人)が遺言書を書かずに、口頭でも相続の方針を家族に伝えていない場合や、家族間の仲が悪い場合などに起こります。親子・兄弟の間での相続の比率は法律で決まっていますが、被相続人(亡くなった人)がこの比率を変えて遺言書を書くことは可能ですので、実際にトラブルになります。

配偶者と子供には遺留分という権利があるので、遺言書の内容を認めず争うことになるのです。最終的には当事者同士の話し合い、裁判所の調停、審判で決まることになります。

相続のトラブルを避けるには、遺言書の作成や生前に方針を家族に伝えておくことが大事です。
相続財産が多く、相続税が多額にかかる場合は、何年もかけて相続税対策が必要です。

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