副業をやっている場合確定申告をどうしたらいいのか

男性30代 FujiVISHさん 30代/男性 解決済み

現在、とある電子メーカーで働いている会社員です。年収が約350万円ほどであり稼ぎがすくなく、会社的にはダメなのですが副業をしています。副業は年間でだいたい30万円ほどの稼ぎになります。ネットなどで調べると、本業があり副業を行うケースであれば年間20万円以上は申告が必要とあります。つまりは確定申告が必要ということだと思いますが、本当に確定申告をしないといけないのでしょうか。また、知人に話を聞くと、それであれば「ふるさと納税」をやって一緒に申告すれば得すると聞きました。ふるさと納税をした場合も確定申告が必要になるとのことですが、ふるさと納税をした方が良いでしょうか。副業での確定申告、ならびにふるさと納税の必要性について教えてください。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/26

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

はじめに、今回の質問者様の場合、結論から申し上げて「確定申告を行う必要があり」、以下、国税庁のWEBサイトの解説を見るとご理解いただけるものと思われます。


給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

出典:国税庁 確定申告が必要な方より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm


上記の解説を質問内容にあてはめますと、電子メーカーでの給与は「給与を1か所から受けていて」に該当します。

そして、「副業は年間でだいたい30万円ほどの稼ぎ」の部分は、質問者様の場合、雑所得になると考えられ「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」に該当します。

これらの理由から、今回の質問者様の場合、確定申告をしなければならない人と判定することができます。


ふるさと納税について


質問には、「知人に話を聞くと、それであれば「ふるさと納税」をやって一緒に申告すれば得すると聞きました」とあります。

仮に、その年の1月1日から12月31日までの1年間において、ふるさと納税を行って寄附をした場合、確定申告をすることによって「寄附金控除」の適用が受けられ、納めるべき所得税および住民税を軽減させることができます。

ただし、寄附金控除には計算式が設けられており、実際に1年間で寄附をした金額によって寄附金控除の金額が変わること、1年間で総額2,000円以下の寄附をした場合、結果として寄附金控除の適用がないことは、少なくとも押さえておくべきポイントと言えます。

以下、参考までに寄附金控除の計算式を国税庁のWEBサイトから引用して紹介しておきます。


寄附金控除額=以下の1または2のいずれか低い金額-2,000円

1.その年に支出した特定寄附金の額の合計額
2.その年の総所得金額等の40%相当額

「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

出典:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)より一部改編引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm


質問全体から回答者が感じたこと(結び)


今回の質問者様の場合、確定申告を行う必要があり、質問者様の勤務先では副業を禁じていることが質問から確認することができます。

仮に、質問者様が確定申告を行わなかった場合、後から税務署からお尋ねの文書が自宅へ郵送され修正申告をしなければならなくなる可能性も大いにあります。

このようになりますと、本来納めなければならない税金に加えてペナルティーとなる税金も合わせて納めなければならない可能性があるほか、税金の事務手続き上、勤務先に副業をしていることが知られてしまう可能性が極めて高くなります。

そのため、確定申告を確定申告期限内に必ず行っていただくのが望ましいと言い切ります。

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