親が支払っている保険で節税できますか?

女性30代 nnm96さん 30代/女性 解決済み

私は自分では保険を支払っておらず、親が契約して私が怪我とかをしたら保険がおりるような手続きをしてくれました。ただ、私が支払っているわけではないので、年末調整か確定申告なんかで保険控除の欄を記入できません。親は兄の分も支払っているので上限は超えていると思うので、勿体無いなと感じています。親の意向は、節税になるなら手続きをしていいし、私自身が保険料を払わなくてもいいと言ってくれています。保険控除が適用されるような、良い方法というのはありますでしょうか?また、月々払うような方法とは別に一括で支払い終えている保険料については年度がかわるともう適用はされないものなのでしょうか?ずっと気になってはいましたが毎年気づいたら手続きに間に合わずスルーしてしまっていたため、今年こそは解決したいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/24

質問内容を一通り確認させていただき、結論から申し上げますと、親が支払っている保険で節税することは可能です。

この理由について、国税庁が公開しているタックスアンサーに似たようなものがあり、そちらを引用しながら回答を進めていきます。


Q1.妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。


A1.生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

出典:国税庁 No.1140 生命保険料控除 妻が契約者の生命保険料より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1


上記、国税庁の回答を見ますと、「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません」とあります。

これを今回のご質問にあてはめて考えますと、「私は自分では保険を支払っておらず、親が契約して私が怪我とかをしたら保険がおりるような手続きをしてくれました」とあることから保険契約における三者間の関係は以下のようになっていると推測されます。


・保険契約者(保険料を支払っている人):質問者様の親
・被保険者:質問者様
・保険金受取人:親または質問者様


上記の結果、国税庁が回答をしている生命保険料控除の適用要件にあてはまっていることになり、質問者様は、親が支払った生命保険の生命保険料控除証明書を活用して年末調整または確定申告で生命保険料控除の適用が受けられます。

以下、他の質問についても合わせて回答をしていきます。



Q.また、月々払うような方法とは別に一括で支払い終えている保険料については年度がかわるともう適用はされないものなのでしょうか?


A.こちらにつきましては、質問者様がおっしゃる通り適用することはできません。

そもそも生命保険料控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った生命保険料を生命保険料控除の計算式にあてはめて計算した金額が控除の対象となります。

そのため、質問にある「一時払いの生命保険=一括で支払い終えている保険料」というのは、一括で保険料を支払った年のみ生命保険料控除の対象となります。

また、保険契約をしている保険会社からもこの保険契約(一括で支払い終えている保険)にかかる生命保険料控除証明書が送付されていないはずです。



還付申告ができるかどうかも確認しておくことをおすすめ



質問全体を考慮しますと、質問者様は、過去の分につきましても生命保険料控除の適用をしていなかったと推測されます。

所得税法では、質問者様のように他の所得控除が適用できるものの、適用を忘れたことによって納めすぎた税金がある人を対象に、過去5年分に限り、遡って税金の精算手続きを認めています。

これを「還付申告」といい、過去の分について確定申告を行うことで納めすぎた税金の還付が受けられます。

そのため、還付申告ができるのかどうかも合わせて確認されておくことで、さらに節税になる可能性があるものと思われます。

以下、国税庁が公開している還付申告にかかる解説ページとなります。

参考:国税庁 No.2030 還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

ちなみに、質問には「毎年気づいたら手続きに間に合わずスルーしてしまっていたため、今年こそは解決したいと思っています」とあり、個人的な主観ではございますが、還付申告をすることで無事解決できることなのではないかと感じています。

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