税金を少しでも安くする方法は?

男性50代 ochibi200321さん 50代/男性 解決済み

現在、不動産所得について青色申告を認められているようですから、複式簿記での計算書を作成して65万円の青色申告控除を受けていると推定します。

120万円の収入から、不動産に関係する必要経費をどの程度計上されているのかが不明ですが、土地・建物の固定資産税、建物の減価償却費、家賃や管理をするための費用(不動産業者への管理料、空き室を埋めるための宣伝費、直接点検のための交通費など)、借入金の利子(賃貸物件に関する)、火災保険料、賃貸物件の光熱費、通信費、交際費などが経費に該当するのではないでしょうか。

支出の都度の記帳と領収書をこまめに取っておくことで、節税を考えることではないでしょうか。

事業専従者給与は、実際に週に何時間かを割く必要のある仕事をしているということも必要ですから、パートしている時間との兼ね合いもあり、ハードルは高そうです。

いろいろ節税対策を行ってみて止むを得ない場合は、65万円の控除もあることですから、納税資金を毎月別枠にしておいて、納めるほかはないのではと思われます。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/16

現在、不動産所得について青色申告を認められているようですから、複式簿記での計算書を作成して65万円の青色申告控除を受けていると推定します。

120万円の収入から、不動産に関係する必要経費をどの程度計上されているのかが不明ですが、土地・建物の固定資産税、建物の減価償却費、家賃や管理をするための費用(不動産業者への管理料、空き室を埋めるための宣伝費、直接点検のための交通費など)、借入金の利子(賃貸物件に関する)、火災保険料、賃貸物件の光熱費、通信費、交際費などが経費に該当するのではないでしょうか。

支出の都度の記帳と領収書をこまめに取っておくことで、節税を考えることではないでしょうか。

事業専従者給与は、実際に週に何時間かを割く必要のある仕事をしているということも必要ですから、パートしている時間との兼ね合いもあり、ハードルは高そうです。

いろいろ節税対策を行ってみて止むを得ない場合は、65万円の控除もあることですから、納税資金を毎月別枠にしておいて、納めるほかはないのではと思われます。

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