医療費と税金の控除についての相談

男性40代 yukimnmさん 40代/男性 解決済み

会社員をしている30代の男性ですが、いままで会社に任せておいたこともあり自分で出来る確定申告のやり方を学んでいます。特に会社員でもかなり効果があると言われている医療費控除のやり方を学んでいるのですが、実際にとれだけの範囲が適応するのかがよく分かりません。

一般的には10万円を超える医療費が掛かればその分だけ控除されると言われていますが、これは医療費だけではなく治療に掛かった色々な費用も適応されるのがよく分かっていません。知っておくとお得になる医療費控除とそれが適応される範囲というものがあれば、ぜひアドバイスをお願いします。FPらしい観点から知っておくとさらにお得な点や、セルフメディケーションの範囲についても教えて欲しいと思います。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/28

質問内容を一通り確認させていただき、医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間において、一定金額を超えた医療費を支払った場合、確定申告をすることによって所得控除が受けられる制度です。

質問には、「実際にとれだけの範囲が適応するのかがよく分かりません」、「医療費だけではなく治療に掛かった色々な費用も適応されるのがよく分かっていません」とあり、まずは、医療費控除の対象となる医療費について知っておく必要があります。

こちらに関しましては、以下、国税庁のWEBサイトで医療費控除の対象となる医療費について紹介しているページがあるため、そちらを参考にしてみてください。

参考:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

上記、国税庁の解説ページを見ても疑問や問題が生じる場合、税務署をはじめ、税理士や税務に詳しいFPへ一度、お聞きになって確認されてみるのが望ましいでしょう。


セルフメディケーション税制について


セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例とも呼ばれ、薬局やスーパーマーケットなどでセルフメディケーション税制に対応した医薬品を購入することで適用できる医療費控除です。

注意点として、先に解説した「医療費控除」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の両方を適用できる場合、どちらも適用をすることができず、いずれか一方を選んで適用しなければなりません。(より節税効果が大きく、得になる方を選ぶ必要がある)

また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合、その年の1月1日から12月31日までの1年間において、12,000円を超えて医療費を支払っていなければ適用を受けることができません。

以下、国税庁が公開しているセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の解説ページになります。

参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)5 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm


医療費控除を適用する上でのポイント


質問には「FPらしい観点から知っておくとさらにお得な点」があれば教えてほしいとあります。

FPらしいかどうか、お得なのかはわかりませんが、回答者の実務経験上、極めて多い事例を3つ紹介して質問に対する回答を終えさせていただきます。


1.医療費控除は必ず医療費が10万円を超えている必要はない


質問には「一般的には10万円を超える医療費が掛かればその分だけ控除されると言われています」とありますように、医療費控除は医療費が10万円を超えていなければならないと型にはまって考えている人がとても多い印象を受けています。

しかしながら、1月1日から12月31日までの1年間で総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額を超えた医療費を支払っている場合、医療費控除の適用が受けられます。

たとえば、年収200万円の会社員で給与収入以外の所得がなかった場合、この人の1年間の総所得金額は132万円となります。(令和3年3月現在の税法に基づいて計算)

そのため、この人の場合、66,000円(132万円×5%)を超えた医療費を支払った場合に医療費控除が適用できることを意味し、この部分は気を付けておきたいものです。


2.医療費控除は世帯合算が可能


意外と多いのですが、医療費控除の医療費は、日常生活を共にしている家族全員にかかった医療費をすべて合算して計算しても良いのですが、こちらについて勘違いをされている人もおられます。


3.介護費用も医療費控除の対象になるものの要注意


扶養している父母または祖父母で介護費用がかかっている人も多い傾向にあると感じておりますが、基本的にこの介護費用も医療費控除の対象となる医療費に含めることができます。

ただし、すべての介護費用が医療費控除の対象となるわけではなく、医療費控除の対象となる居宅サービス、および医療費控除の対象とならない居宅サービスに分けられているため要注意です。

また、医療費控除の対象となる医療費として全額入れてよいものもあれば、支払った金額の2分の1までしか入れられないものもあり、介護費用を医療費控除へ算入する際は、詳細な確認があらかじめ必要であると言えます。

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