ご質問ありがとうございます。
建物に関しては固定資産評価額が相続税評価額となります。土地に関しては路線価を使って評価を行っていきます。
相続財産は不動産だけではなく、現金や株、親御さんの持ち物、負債全てが相続財産となります。
ただ維持費は加味されません。
ですので、親御さんの財産全ての価値を全て出して、それを相続人で分ける事になります。
その中で不動産が多い場合に、法定相続分で相続しようとすると、家屋が分けられない事から相続が争族となるケースが非常に多くなっています。
また全てを長男さんに相続するという様な遺言があったとしても、現在は遺留分という相続人の最低の権利のようなものがあります。
ですので、不動産を相続される場合には、不動産の分割が出来ない時は、相続する分の現金を用意するなどの準備が必要になります。
また遺留分についても、準備をしておく必要が出てきます。
相続について事前に話し合いをするのは難しいことだと思いますが、事前に準備されることで、相続が争族ではなくなります。
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