ご両親やご兄弟はおられますか?もし、おられる場合は、遺言書を認めておくことをお勧めします。遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場にて、遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記し、その原本を公証役場で保管し、謄本(抄本)を持ち帰ります。自筆証書遺言は、遺言の内容、氏名、日付を自書し、押印します。財産目録等はワープロやコピーでも構いません。遺言書を遺すことで、遺産などに対する思いを相続人(遺族)に伝えることができるとともに、遺産分割協議書を作らなくてよいなど、相続の手続きが幾分か簡素化されます。ただし、両親がおられる場合、遺留分という両親には相続財産の1/6(法定相続分の半分)を遺しておく必要があります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。しかし、この遺留分についても、両親に対して、遺留分の放棄をしてもらうという方法もあります。あと、遺言書では認めることができない配偶者への思いや葬儀の希望などは、エンディングノートなどで認めておくことをお勧めします。
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