確定申告に関する件

女性50代 nonayanさん 50代/女性 解決済み

昨年、サラリーマンの主人ががんにかかり、医師から障害者3級の申請をするように勧められ、12月に申請をしました。今回お聞きしたいのは、障害者3級に認定された場合の確定申告と医療費控除についてです。医療費ももちろん10万円以上支払っておりますが、保険会社から入院給付金と特定疾病診断給付金を頂きました。入金給付金はかかった医療費から差し引くことはわかりましたが、特定疾病診断給付金(100万)も差し引くのかがわからず教えて欲しいです。障害者手帳がまだ手元に届いておらず、確定申告時に障害者手帳が必要なのか、障害者認定を受けたら税金がどう減額されるのか等が全くわからず教えて欲しいです。ふるさと納税も13万円しています。それも確定申告で提出する予定です。(世帯収入:1250万円 家族構成:子供(大学生)夫(会社員)妻(専業主婦)

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/30

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年度にあったことから、質問にある「昨年」を令和2年度として、それぞれの質問に回答をしていきます。


特定疾病診断給付金(100万)も医療費から差し引くのか


結論から申し上げますと、特定疾病診断給付金(100万)も医療費から差し引く必要がございます。

ただし、差し引く医療費は、がんによって実際に負担することになった医療費となり、他の医療費から差し引く必要はございません。(以下、国税庁の解説となります)


保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

出典:国税庁 医療費を支払ったとき 保険金などで補てんされる金額 注1より引用
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm


たとえば、がんの治療費で20万円を支払ったものとし、これ以外に負担した医療費控除の対象となる医療費が、1月1日から12月31日までの1年間で15万円あったとします。

この時、保険会社から受け取った入院給付金と特定疾病診断給付金(100万)は、がんの治療費で支払った20万円と差し引きされるものの、それ以外の15万円と相殺する必要はないことを意味します。

そのため、医療費控除の対象となる医療費は15万円となり、確定申告をすることで医療費控除の適用が受けられるといったイメージとなります。


障害者認定を受けたら税金がどう減額されるのか


ご主人が障害者認定を受けることによって、障害者控除の適用が受けられ、納めるべき所得税および住民税が少なくなります。

ただし、具体的にいくらの税額が減額されるのかにつきましては、源泉徴収票から収入金額や所得金額をはじめ、源泉徴収税額などを確認する必要があるため、明確な金額を申し上げることは現時点でできません。

そのため、気になるようでありましたら、一度、各種専門家へ源泉徴収票と本質問内容の情報提供をした上で金額をお聞きになるのが望ましいでしょう。

なお、今回の質問の場合、ご主人は障害者控除について、令和2年分の申告(今回の確定申告)から適用をすることができます。(以下、国税庁の解説です)


身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

(1) その年分の確定申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること

(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること

出典:国税庁 No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用についてより一部抜粋引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1186.htm


質問内容には、「医師から障害者3級の申請をするように勧められ、12月に申請をしました」とあり、上記、国税庁の解説にいずれも該当しているものと考えられます。

なお、質問内容には、ふるさと納税も行っていることが確認でき、今回の確定申告において、寄附金控除の適用も受けられることがわかります。

質問者様世帯にとって、令和2年度は、ご主人の入院による特別な事情が発生した年となりましたが、回答をまとめますと「障害者控除」、「寄附金控除」は確実に適用でき、「医療費控除」も適用できる可能性があると想定されます。

そのため、確定申告でそれぞれの所得控除の適用を忘れないように申告されることをおすすめ致します。

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