ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
ご提示の金額から判断するに住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)に関する住民税からの控除額についてのご質問と思われます。住宅ローン控除は、居住の用に供した年によって控除限度額が変わりますが、仮に2014年4月から2021年12月までに入居し、負担する消費税が8%または10%のときであれば所得税からの控除しきれなかった場合は住民税から以下のいずれかの少ない金額が控除出来ます。
1.所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額
2.所得税の課税総所得金額の額×7%(最高136,500円)
<例>住宅ローン控除額300,000円、所得税180,000円、課税総所得4,000,000円
(1)所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額
300,000円-180,000円=120,000円
(2)所得税の課税総所得×7%
4,000,000円×7%=280,000円(最高136,500円)
控除できる金額は(1)と(2)のいずれか少ない金額となりますから(1)の120,000円が住民税からの控除額となります。
このように見すと住宅ローン控除のキーワードは限度額と課税総所得額だとお判りいただけます。
つまり、どのくらいのローンを残すかではなく、ご自宅の課税総所得額から計算された所得税と住民税の納税額を少なくするれば良いわけです。
<例>所得税180,000円、住民税200,000円、住宅ローン額32,000,000万円(初年度の年末残高)
(1)住宅ローン控除1%
320,000,000円×1%=320,000円
(2)所得税と住民税への影響
所得税180,000円-住宅ローン控除320,000円=-140,000円①
住民税の最高控除額136,500円-①=-3,500円
上記計算から所得税は0円、住民税は63,500円となります。
その他、iDeCoは20年間の所得控除(対象者によって掛金の限度有)が可能ですし、ふるさと納税は寄付金控除(所得によって限度額有)として利用できます。それぞれの控除に関する表をエクセル等で作成し入力することで、おおよその控除による効果が見えてきます。
最後に住宅ローン控除は通算となりますので、その年の課税総所得額毎に計算されますので期間の延長はなく、年毎の控除額が一定でないことはご理解頂けたと思います。
住宅ローンの返済は長期となりますから、さまざまなリスクを想定して適切な融資額をお考えいただくか融資を受ける前に金融機関以外の専門家にご相談をなさる事も備えあれば憂いなしでしょう。