2021/04/02

老後の資産、相続や譲渡の税金制度は、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み

老後に関する悩みというのは少子高齢化社会や時代の最大の悩みであり問題であり、解決の道筋の難しい問題でも有ります。 勿論。個人個人の意識の問題もあるでしょうが、政府の取り組みとしても最大の問題かもしれません。

こういう小生自身も既に高齢の身の上になっていますので、自身の健康問題や収入の事も大事なことになります。 又、それなりに資産も保有していて、其の為に次の世代の親族のことも多少なりとも気にかかります。 実際問題として、多少なりとも財産の有る方は、土地や建物などの不動産物件の相続、それに残している金融資産の相続はそっくりそのまま子供たちに譲ってあげたいと念じています。

ただ、現在の住居、居住地はともかくとして、其れに属さない不動産物件や金融資産というのは譲渡、若しくは相続税がかると言われていますし、其の場合はどのような税制があるのか、其の計算仕組みなどをお伺いしたいところです。 又、相続と譲渡とはどのように異なるのか、よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
50代後半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/03

ご質問を整理しますと、
①不動産及び金融資産を譲渡した場合の税金
②不動産及び金融資産を相続した場合の税金
の2点ということでよろしいでしょうか?

ここでいう譲渡は売却したものとして、また贈与(無償で譲渡)についても回答いたします。また、為替証拠金取引等のデリパティブ取引、暗号通貨について、また特例等については割愛いたします。

まず譲渡についてですが、対象となる税法は所得税(及び住民税)になり、所得に対して税金がかかります。所得とは「収入(売却代金)-取得費ー売却諸費用」で計算します。なお、不動産のうち、居住用不動産など一定の要件を満たしたものについては、さらに特別控除(居住用の場合は3,000万円)があります。税率等は所得に対して所得税・復興特別所得税が15.315%、住民税が5%になります。なお、不動産で所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年以下の場合は、短期譲渡所得として、所得税・復興特別所得税が30.63%、住民税が9%になります。いずれも他の所得とは別枠で計算する申告分離課税になります。

次に相続税ですが、所得税等に該当する所得は、相続税においては相続税評価額といい、不動産のうち、土地は路線価または倍率方式で利用単位ごと(1区画)で評価します。そこから借地権の権利関係、形状等の補正を行います。建物は固定資産税評価額の1.0倍で評価します。金融資産ついては、普通預金等については相続開始時点の残高、定期性預金及び債券は額面+未経過利息、投資信託(ETF等を除く)はその相続開始時点の基準価格、上場株式(ETF等を含む)は、①相続開始時の終値、②相続開始月の終値の平均、③相続開始前月の終値の平均、④相続開始前々月の終値の平均のうち最も低い株価で評価します。

それらを含め相続財産全体から借入金等を控除した額に基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を控除した課税遺産総額を、民法で定めた法定相続分で按分し、それぞれを相続税の超過累進税率で計算し、それを合計したものを、実際に分割した割合に応じて負担します。その後、その負担分を未成年控除や配偶者控除、2割加算等それぞれの事情に応じて調整することになります。

なお、贈与については贈与税の課税対象となり、受け取った財産は相続税評価額で評価、受贈者(財産を受け取った人)の基礎控除110万円を控除した残額が課税対象になり、贈与税の超過累進税率で計算することになります。なお贈与税は暦年単位(1月1日~12月31日)で計算します。因みに贈与税と相続税は同じ法律(相続税法)が適用されます。
贈与税と相続税の大きな違いのひとつに、超過累進税率になり、贈与税の方が高めに設定されています。

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