2021/03/09

連絡がつかない家族がいる状態での相続について

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

自分は31歳の会社員です。そろそろ親や、そのもっと上の世代からも相続の話を持ちかけられるようになりました。ここで思うのが、例えばの話ですが、連絡がつかないけど戸籍上家族関係になる者への相続についてです。3人兄弟がいて、父の資産を三等分与えると考えていても、兄弟の内一人は絶縁状態で相続の手続きも相談も何も出来ない状態にあるとします。すると、これを放っておいて後の2人で遺産を分けるしかなくなります。これを行うことは、法的には問題は無いのでしょうか。また、二人で分けた随分あとになって、3人目の兄弟が現れ「自分にも分前をよこせ」と言ってきたら応じないと罪に問われることになるのでしょうか。こういったその場に「いない人間」を交えての相続についてのトラブルについて他にもアドバイスがあれば知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

原則として、相続が開始されると、被相続人(亡くなった者)の財産は、相続人の共有財産になります。そのため遺産分割を行う場合、相続人全員の合意が必要になります。ただし、遺言等がある場合は基本的に遺言に従った分割をすることができます。この先は遺言がない場合の手続きについてのお話をします。相続人全員で遺産分割案が合意すると、遺産分割協議書を作成します。フォーム等は特に決まっていませんが、相続人全員の署名と実印と印鑑証明書の添付が必要になります(参考までに海外居住者の場合は、印鑑証明等に変えて、現地の日本大使館から証明書等が発行され、それを添付します)。それをもって、不動産などの相続登記や、銀行口座の名義変更や引き出しを行うことになります。また、遺産分割協議書とともに、被相続人の除籍謄本や、被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本等の添付も必要になります。つまり相続人が揃わないと、遺産分割ができない仕組みになっています。なので、例えば行方不明者がいる場合には失踪宣告の手続きを行う必要があります。また事故などで行方不明の場合には、別途手続きが必要な場合があります。いずれにしても相続人出なくなる必要があります。もちろん、単に連絡が取れないだけならば、こういった手続きは違法になる可能性があります。また、相続人であることを知らずに遺産分割協議を行い、合意した後で新たな相続人が現れた場合は、遺産分割協議は最初からやり直しになります。なので、相続人が判っている場合は地の果てまで追いかける必要があります。

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